管理不全空家とは?特定空家との違いと固定資産税への影響

管理不全空家とは?特定空家との違いと固定資産税への影響

最終確認日:2026-09-26。制度は今後の運用状況により変更される場合があります。個別の判断は自治体・専門家にご確認ください。

「特定空家」より手前の段階で指導できる新しい区分

空き家をめぐる制度というと「特定空家等」を思い浮かべる人が多いかもしれない。特定空家等は、倒壊のおそれが高いなど、放置すると周囲に著しい悪影響を及ぼす状態になった空き家を指す区分で、2015年施行の空家等対策特別措置法で定められた。

これに対し、2023年12月13日に施行された同法の改正により、「管理不全空家等」という新しい区分が設けられた。国土交通省は、市区町村長が、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として指導・勧告できると説明している。つまり、まだ特定空家等ほど深刻ではないが、このまま管理されなければ特定空家等に至る可能性がある段階の空き家を対象にした、早期の関与を可能にする仕組みだ。

勧告を受けると固定資産税の特例が解除される

この制度で特に注意したいのが、固定資産税への影響だ。国土交通省は、勧告を受けた管理不全空家等の敷地について、固定資産税の住宅用地特例が解除されると説明している。住宅用地の特例は、小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)で課税標準が6分の1、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)で3分の1に軽減される仕組みであるため、特例が解除されると、その分だけ税負担が重くなることになる。あわせて、市街化区域内であれば都市計画税にも影響が及ぶ場合がある。

指導・勧告はいきなり行われるわけではない

管理不全空家等への対応は、まず市区町村長による指導から始まり、改善が見られない場合に勧告へ進む、という段階を踏む仕組みになっている。特定空家等の場合と同様、いきなり税負担が増えるわけではなく、指導の段階で状態を改善する機会が設けられている点は押さえておきたい。

実家が当てはまるか気になったら

  • 庭木や雑草が長期間手入れされていないか
  • 外壁や屋根、窓の一部に破損や腐食がないか
  • 敷地内にごみや不用品が放置されていないか
  • 直近で自治体から空き家に関する連絡を受けていないか

相続した実家などが長期間空き家になっている場合、特定空家等に該当していなくても、管理不全空家等の指導・勧告の対象になり得る。定期的な見回りや最低限の管理を行うことに加えて、判定や対応に不安がある場合は、所在地の自治体の空き家担当窓口に相談することをおすすめする。

国土交通省の報道発表資料で確認する

当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・不動産に関する助言は行いません。実際の該当有無・手続きは、自治体の窓口または専門家に必ずご確認ください。

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