相続税はかかる?基礎控除の計算で最初に確認する方法

相続税はかかる?基礎控除の計算で最初に確認する方法

まずは「基礎控除額」と比べる

親が亡くなり、実家以外に目立った財産はないけれど、相続税の申告が必要なのか分からない、という方は少なくありません。最初の目安になるのが、相続税の「基礎控除額」です。

国税庁の案内では、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。遺産の総額(課税価格の合計額)がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も必要ありません。反対に基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。

法定相続人の数の数え方

基礎控除額の計算に使う「法定相続人の数」には注意点があります。国税庁は、法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいう、としています。

たとえば、子の1人が相続放棄をしていても、基礎控除額を計算するときの人数からは除きません。相続放棄をした人がいるからといって、基礎控除額が小さくなるわけではない点を押さえておきましょう。なお、養子がいる場合などは数え方に別のルールがあるため、国税庁の案内で確認してください。

計算してみるとどうなるか

国税庁の算式に当てはめて計算してみます。相続人が配偶者と子2人の合計3人(養子なし)の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額になります。これは公式の算式から計算した例で、実際の人数や財産の内容によって結果は変わります。

遺産の総額には、実家の土地・建物のほか、預貯金や有価証券なども含まれます。土地の評価方法は一般的な売買価格とは異なるため、概算で基礎控除額に近い場合は、早めに税理士に相談して正確な評価を確認するのが安全です。

小規模宅地等の特例を使うときは申告が必要

実家の土地については、一定の要件を満たすと評価額を減らせる「小規模宅地等の特例」があります。ただし、国税庁の案内では、申告が必要かどうかを判断する際の財産の価額の合計額は、この特例を適用しない場合の金額で考えるとされています。また、特例の適用を受けるには、相続税の申告書にその旨を記載する必要があります。

つまり、特例を使えば税額がゼロになる場合でも、特例適用前の金額が基礎控除額を超えるなら申告が必要になり得ます。判断に迷う場合は、税理士などの専門家や税務署の窓口に確認してください。

申告が必要か判断する手順

  • 戸籍で法定相続人が誰で何人かを確定する(相続放棄をした人も人数に含める)
  • 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算する
  • 実家の土地・建物、預貯金、有価証券などの財産を洗い出す
  • 財産の合計が基礎控除額を超えるか、近いかを比べる
  • 超える、または近い場合は、特例の検討も含めて税理士に相談する

財産の評価は専門的な判断が必要になることも多いため、ここでの計算はあくまで最初の目安です。申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされているため、判断は早めに始めましょう。

よくある質問

Q.兄が相続放棄をしました。基礎控除額の人数から兄を除きますか。

A.除きません。国税庁は、法定相続人の数は相続の放棄をした人がいてもその放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいうとしています。

Q.特例を使えば相続税がゼロになりそうです。申告しなくてもよいですか。

A.注意が必要です。申告の要否は特例を適用しない場合の価額で判断され、特例の適用には申告書への記載が必要です。税理士や税務署に確認しましょう。

Q.相続人が配偶者と子2人なら、基礎控除額はいくらですか。

A.公式の算式に当てはめると、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です(養子がいない場合の計算例)。

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出典・参考にした公式情報

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・登記の判断を確約するものではありません。実際の手続き・適用可否は、弁護士・司法書士・税理士等の専門家または法務局・税務署・自治体の窓口に必ずご確認ください。

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