相続税の申告期限は10か月|相続手続きの期限一覧

相続税の申告期限は10か月|相続手続きの期限一覧

相続税の申告と納税は10か月以内

国税庁の案内によると、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。納税も、この申告期限までに行う必要があります。

相続税の申告が必要になるのは、遺産の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合です。基礎控除額以下であれば、原則として申告は不要です。

主な期限の一覧

相続では、相続税以外にも期限のある手続きがあります。空き家をどうするかの方針を決める前に、主な期限と、それぞれの起算点(いつから数えるか)を把握しておきましょう。

  • 相続放棄:自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(家庭裁判所への申述)
  • 準確定申告(亡くなった方の所得税):相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税
  • 相続税の申告・納税:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
  • 相続登記:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内

起算点の表現がそれぞれ異なる点に注意してください。「知ったとき」から数えるものと、「知った日の翌日」から数えるものがあり、相続登記は不動産を取得したことを知った日が基準です。

空き家の方針決めと期限の関係

最初に来るのが相続放棄の3か月です。老朽化した空き家や負債を引き継ぎたくない場合は、この期間内に判断する必要があります。次に、亡くなった方に所得があった場合の準確定申告があり、その後に相続税の申告期限が続きます。

相続税の特例の中には、申告期限までに遺産分割が済んでいることを原則とするものもあります。実家を誰が相続するか、売るか残すかの話し合いは、10か月の期限を意識して早めに進めておくと安心です。相続登記の3年は比較的長く見えますが、遺産分割が長引くと意外に早く迫ってきます。

迷ったら早めに相談を

期限のある手続きは、それぞれ担当する機関が異なります。相続放棄は家庭裁判所、準確定申告や相続税は税務署、相続登記は法務局が窓口です。自分のケースでどの手続きが必要か分からない場合は、税理士・司法書士・弁護士などの専門家に早めに相談しましょう。

四十九日のころに確認しておきたいこと

  • 相続人が誰かを戸籍で確定したか
  • 借金など引き継ぎたくない財産がないか(相続放棄の検討は3か月以内)
  • 亡くなった方に確定申告が必要な所得があったか(準確定申告は4か月以内)
  • 財産の合計が相続税の基礎控除額を超えそうか(申告・納税は10か月以内)
  • 実家など不動産の相続登記の段取り(3年以内)

四十九日のころには、すでに相続放棄の期限まで2か月を切っていることが多い点に注意が必要です。まずは期限の近いものから順に確認していきましょう。

期限の数え方に不安がある場合は、それぞれの窓口に確認しましょう。特に相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから数えるため、亡くなった日と知った日がずれる事情がある場合は、その事情も含めて早めに相談することが大切です。

よくある質問

Q.相続税の申告期限は、亡くなった日から10か月ですか。

A.国税庁の案内では、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は死亡の日)の翌日から10か月以内です。

Q.申告期限までに申告だけして、納税は後からでもよいですか。

A.相続税の納税は、申告期限までに行うことになっています。納付方法について困る場合は税務署に相談しましょう。

Q.相続登記の期限はいつから数えますか。

A.法務省の案内では、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内とされています。

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出典・参考にした公式情報

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・登記の判断を確約するものではありません。実際の手続き・適用可否は、弁護士・司法書士・税理士等の専門家または法務局・税務署・自治体の窓口に必ずご確認ください。

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