親の遺言書が見つかったら?家庭裁判所の「検認」の流れ

親の遺言書が見つかったら?家庭裁判所の「検認」の流れ

遺言書を見つけたら、まず開けずに

実家の遺品整理をしていて、封筒に入った親の手書きの遺言書が見つかることがあります。このとき大切なのは、その場で開封しないことです。裁判所の案内では、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

民法では、家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処すると定められています。家族だけで中身を確認したくなるかもしれませんが、まずは封をしたまま保管し、手続きを確認しましょう。

検認とはどんな手続きか

自宅などで保管されていた自筆の遺言書は、原則として家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。裁判所の案内によると、検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

注意したいのは、裁判所が明記しているとおり、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではないという点です。検認を受けたからといって遺言の内容が有効と認められたわけではなく、内容に疑問がある場合は別の手続きで争うことになります。

申立先と費用

検認の申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。親が実家に住んでいた場合は、実家の所在地を管轄する家庭裁判所が基本になります。

費用は、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。このほか、遺言者や相続人の戸籍謄本などの書類が必要になります。

検認が不要な遺言書もある

すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。公正証書による遺言には、検認の規定は適用されません。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書についても、交付される「遺言書情報証明書」は検認の必要がないと裁判所は案内しています。

見つかった遺言書がどの種類か分からない場合や、遺言の内容をめぐって相続人の間で意見が分かれそうな場合は、家庭裁判所の窓口に手続きを確認したうえで、弁護士・司法書士などの専門家にも相談しましょう。

遺言書を見つけたときの対応の流れ

  • 封のある遺言書は開封せず、そのまま保管する
  • 公正証書遺言か、法務局に保管されていた遺言かを確認する
  • 自筆の遺言書であれば、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認を申し立てる
  • 戸籍などの添付書類と、収入印紙・郵便切手を準備する
  • 検認後、遺言の内容に沿って相続手続きを進める(内容に疑問があれば専門家に相談)

申立ての書式や添付書類は、裁判所のウェブサイトに掲載されています。戸籍などの書類は、申立前に入手できないものがあれば申立後に追加提出することでも差し支えないとされています。

民法では、遺言書の提出を怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したりした者についても、五万円以下の過料の定めがあります。見つけた遺言書は、早めに家庭裁判所へ提出する手続きを進めましょう。

よくある質問

Q.封筒を開けてしまいました。遺言は無効になりますか。

A.民法には、家庭裁判所外で開封した者は五万円以下の過料に処するという定めがあります。開封後の対応や遺言の扱いは個別の判断になるため、家庭裁判所に手続きを確認し、専門家にも相談しましょう。

Q.検認を受ければ、遺言どおりに相続できますか。

A.検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。内容をめぐる問題は別途専門家に相談する必要があります。

Q.公正証書で作った遺言書にも検認は必要ですか。

A.必要ありません。民法では、検認の規定は公正証書による遺言には適用しないとされています。

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出典・参考にした公式情報

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・登記の判断を確約するものではありません。実際の手続き・適用可否は、弁護士・司法書士・税理士等の専門家または法務局・税務署・自治体の窓口に必ずご確認ください。

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