相続時精算課税とは?実家を生前贈与する前の注意点

相続時精算課税とは?実家を生前贈与する前の注意点

生前贈与の選択肢「相続時精算課税」

親が元気なうちに、将来空き家になりそうな実家を子へ移しておくべきか迷う方もいるでしょう。親から子への贈与には、毎年の贈与額に応じて贈与税を計算する「暦年課税」と、一定の要件のもとで選択できる「相続時精算課税」があります。

相続時精算課税は、贈与の時点では贈与税の負担を抑え、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算する制度です。国税庁の案内では、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し財産を贈与した場合に選択できる制度とされています。

2024年から年110万円の基礎控除

国税庁の案内によると、令和6年(2024年)1月1日以後に相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について、毎年110万円の基礎控除が適用されます。

相続税を計算するときに相続財産に加算されるのは、贈与時の価額から基礎控除額を控除した残額です。つまり、基礎控除の範囲内の贈与は、相続税の計算で加算されないことになります。なお、同一年中に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分するとされています。

一度選ぶと暦年課税に戻れない

最も注意したいのは、相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与について、その後「暦年課税」へ変更することはできない点です。将来の贈与の予定や、ほかの家族とのバランスも含めて慎重に判断する必要があります。

不動産の贈与では別の税金もかかる

実家などの不動産を贈与する場合、贈与税・相続税とは別に、登記や取得にかかる税金があります。国税庁の登録免許税の税額表では、贈与による所有権の移転登記は、不動産の価額の1,000分の20とされています。

また総務省によると、不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得(相続などの場合は除く)した際に課される税金です。相続では課されない税金が、生前贈与ではかかる場合があるということです。

生前贈与と相続のどちらが有利かは、財産の内容や家族構成、実家を将来どうするかによって大きく変わります。制度を選ぶ前に、税理士などの専門家や税務署の窓口に相談してください。

贈与を決める前に確認したいこと

  • 贈与する人・受ける人が制度の要件(原則60歳以上の父母等から18歳以上の子等)に当たるか
  • 実家を贈与した後、誰が住み、誰が管理するのか
  • 贈与による登録免許税・不動産取得税がいくらかかるか
  • 一度選ぶと暦年課税に戻れないことを踏まえ、ほかの家族と話し合えているか
  • 相続まで待つ場合と比べてどうか

空き家予備軍の実家を早めに子へ移すことで、管理の判断をしやすくなる面もありますが、税金面では相続より負担が増えることもあり得ます。制度を選ぶ手続きの期限もあるため、国税庁の案内を確認し、税理士に相談しながら進めましょう。

よくある質問

Q.相続時精算課税を選んだ後、やはり暦年課税に戻せますか。

A.戻せません。国税庁は、選択した贈与者からの贈与について、その後「暦年課税」へ変更することはできないとしています。

Q.実家を贈与すると、贈与税以外にどんな税金がかかりますか。

A.登記の際の登録免許税(贈与による所有権移転は不動産の価額の1,000分の20)や、不動産取得税がかかる場合があります。詳細は税務署や都道府県税事務所で確認しましょう。

Q.父と母の両方から同じ年に贈与を受けた場合、110万円は2人分になりますか。

A.国税庁の案内では、同一年中に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分するとされています。

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出典・参考にした公式情報

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・登記の判断を確約するものではありません。実際の手続き・適用可否は、弁護士・司法書士・税理士等の専門家または法務局・税務署・自治体の窓口に必ずご確認ください。

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