カテゴリー: 自治体別の補助金・相談先

自治体ごとの空き家補助金・相談窓口を地域別に確認できます。

  • 佐野市(栃木県)の空き家補助金・相談先

    佐野市(栃木県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-24。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    佐野市特定空家等除却促進事業補助金(令和8年度)

    • 対象:市の事前調査により「特定空家等」と認定された空家(一戸建ての住宅・併用住宅。貸家は対象外)の所有者または相続人で、市税等の滞納がなく、暴力団関係者でなく、市内の事業者(本店所在地が市内)に解体工事を依頼でき、過去にこの補助を受けていない方。
    • 支援内容:市が認定した特定空家等を除却する費用の一部を補助。所有権以外の権利が設定されていないこと、公共事業等の補償対象でないこと、補助目的で故意に破損させていないことが条件。事前調査は随時実施。
    • 金額・補助率:除却費用の2分の1、最大50万円。募集件数35件程度。
    • 申請時期:令和8年4月1日〜令和8年10月30日。事前調査の結果または予算の都合により交付を受けられない場合がある。
    • 工事着手前申請:必須。交付決定前に着手した除却工事は補助対象外と明記。
    • 備考:補助対象は市の事前調査で特定空家等と認定された空家に限られる(単なる空き家は対象外)。除却により敷地の固定資産税が3〜4倍になる場合がある旨を市が注意喚起。

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    当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・登記・不動産査定の助言は行いません。

  • 古河市(茨城県)の空き家補助金・相談先

    古河市(茨城県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-24。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    古河市空家等解体費補助金(令和8年度)

    • 対象:所有者またはその相続人(共有者・相続人が複数の場合は全員の同意が必要)で、市税等の滞納がなく、古河市暴力団排除条例の該当者でない人。対象は「特定空家等」または「不良住宅」(不良住宅判定100点以上)で、1年以上使用されていない、不動産登記された個人所有・非営利の建物(所有権以外の権利なし、公共事業等の補償対象外)。
    • 支援内容:老朽化等により周辺の生活環境の保全に影響を及ぼしている空家等の解体費の一部を補助。申込みは事前調査申込書で行う。
    • 金額・補助率:解体工事費の2分の1、最大50万円。
    • 申請時期:令和8年5月1日〜令和8年10月30日。予算がなくなり次第終了。先着順ではなく危険度が高い空家等を優先。
    • 工事着手前申請:必須。解体工事の契約前に申込みが必要と明記(工事着手前よりさらに早い段階)。
    • 備考:先着順ではなく危険度で優先されるため、受付期間内の申込みでも交付されない可能性がある。

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  • 日立市(茨城県)の空き家補助金・相談先

    日立市(茨城県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-24。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    日立市空き家解体補助金(利活用型)(令和8年度)

    • 対象:補助対象空き家の所有者または相続人(共有・複数相続人の場合は全員の同意が必要)等。市税・国保料等の滞納がある方、暴力団員は対象外。対象は市内の戸建住宅または併用住宅で、昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、1年以上居住されていない(または所有者等の死亡後居住されていない)延べ床面積50㎡以上のもの(特定空家等・公共事業の補償対象・宅建業者の営利目的所有は除く)。
    • 支援内容:空き家を解体し、解体日から1年以内に跡地を売却・賃貸等した場合、敷地の取得・賃借から1年以内に解体した場合、または跡地を公共的利用(要事前相談)に供した場合に解体経費の一部を補助。市内に本店・営業所を有する許可・登録業者による、原則更地にする解体工事費50万円以上の工事が対象。
    • 金額・補助率:補助対象経費の3分の1、上限50万円(補助対象者1人につき1回限り)。
    • 申請時期:令和8年度の申請受付中(予算に限りあり、申請予定者は事前に市へ相談)。公式ページ・案内PDFに受付終了日の明記はない。令和6年4月1日以降に請負契約を締結した解体工事が対象で、交付請求は交付申請した日の属する年度末まで(交付要綱第13条)。
    • 工事着手前申請:不要(事後申請方式)。交付要綱第9条で交付申請書に解体工事の領収書等の写し・完了写真を添付するため、交付申請は工事完了後に行う。ただし申請時に工事着手前の空き家の状況を確認する書類(解体前の写真)が必要で、市は解体工事前に必ず相談するよう案内している。
    • 備考:補助対象者には敷地を取得・賃借した方も含む。賃貸借の相手方が配偶者・一親等の親族の場合は対象外。

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    日立市空き家解体補助金(宅地再生創出型)(令和8年度)

    • 対象:補助対象空き家の所有者または相続人(共有・複数相続人の場合は全員の同意が必要)等。市税・国保料等の滞納がある方、暴力団員は対象外。対象は市内の戸建住宅または併用住宅で、昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、1年以上居住されていない(または所有者等の死亡後居住されていない)延べ床面積50㎡以上のもの(特定空家等・公共事業の補償対象・宅建業者の営利目的所有は除く)。
    • 支援内容:空き家を解体し、土地を返地する場合や跡地の自己管理を継続する場合などに解体経費の一部を補助。市内に本店・営業所を有する許可・登録業者による、原則更地にする解体工事費50万円以上の工事が対象。
    • 金額・補助率:補助対象経費の3分の1、上限30万円(補助対象者1人につき1回限り)。
    • 申請時期:令和8年度の申請受付中(予算に限りあり、申請予定者は事前に市へ相談)。公式ページ・案内PDFに受付終了日の明記はない。令和6年4月1日以降に請負契約を締結した解体工事が対象で、交付請求は交付申請した日の属する年度末まで(交付要綱第13条)。
    • 工事着手前申請:不要(事後申請方式)。交付要綱第9条で交付申請書に解体工事の領収書等の写し・完了写真を添付するため、交付申請は工事完了後に行う。ただし申請時に工事着手前の空き家の状況を確認する書類(解体前の写真)が必要で、市は解体工事前に必ず相談するよう案内している。
    • 備考:利活用型(上限50万円)と要件が異なり、跡地の売却・賃貸等は要件ではない。

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  • 横須賀市(神奈川県)の空き家補助金・相談先

    横須賀市(神奈川県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-24。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    横須賀市空き家解体費用補助金・旧耐震空き家解体補助金(令和8年度)

    • 対象:空き家の所有者または管理者(法人も可)で、市内施工事業者(本店住所地が横須賀市内)に解体工事を発注し、市税の滞納がなく、暴力団員等でなく、同一敷地で過去に解体補助金を受けていない者。①空き家解体費用補助金は市職員の老朽度判定で所定の点数を上回る住宅、②旧耐震空き家解体補助金は昭和56年5月以前に建築され過去3年以上使用していない空き家が対象(1軒につきいずれか一方のみ)。
    • 支援内容:老朽化した空き家の解体工事費用を補助。申請前にまちなみ景観課へ事前相談(見積書・外観写真を提出し老朽度判定)。
    • 金額・補助率:①空き家解体費用補助金:解体工事費用の2分の1、上限35万円(令和8年度予定件数 先着10件)。②旧耐震空き家解体補助金:解体工事費用の2分の1、上限15万円(同 先着25件)。
    • 申請時期:工事を行う年度の4月1日〜1月25日(令和8年度は令和9年1月25日締切)。予算上限額に達し次第、受付期間中でも終了する場合あり。
    • 工事着手前申請:必須。いずれも工事着手前の申請が必要で、交付決定通知を受けてから工事に着手する。
    • 備考:実績報告は解体工事完了後30日以内または令和9年3月15日のいずれか早い日まで。令和8年度の年度・締切・件数は公式ページ掲載の制度案内チラシPDFで照合。

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  • 藤岡市(群馬県)の空き家補助金・相談先

    藤岡市(群馬県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-23。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    藤岡市空家解体補助金(令和8年度)

    • 対象:補助対象空家の登記上の所有者(未登記は固定資産税課税台帳)またはその法定相続人(市町村税滞納なし・過去に交付を受けていないこと等)。対象は個人所有で1年以上使用されていない一戸建て住宅(併用住宅含む)等。
    • 支援内容:自発的に空家を解体する場合の解体費用の一部を予算の範囲内で補助。市内事業所の法人・個人事業主が請け負う工事であることなどが要件。
    • 金額・補助率:補助対象工事費(消費税含む)の3分の1、限度額20万円(昭和56年以前建築の一戸建て住宅は30万円)。1,000円未満切り捨て。
    • 申請時期:令和8年4月15日〜令和9年2月12日(先着順、予算額に達した時点で終了)。補助件数22件。
    • 工事着手前申請:必須。補助金の交付決定を受けた後に着手する工事であることが要件。
    • 備考:公式ページの9月16日時点の状況:申請13件、残り予算103.9万円(予算額480万円)。原則郵送申請不可・窓口持参。実績報告は交付決定年度の3月15日まで。

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  • 帯広市の空き家補助金・相談先

    帯広市(北海道)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-26。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    帯広市特定空家解体補助金(令和8年度)

    • 対象:市内にある空家の所有者(法人を除く)。所有者が死亡している場合は相続人。市税等を滞納していない、世帯の所得が550万円以下、暴力団員でない、過去にこの補助金を受けていない方。
    • 支援内容:市が特定空家等と認定し、住宅地区改良法の基準で不良住宅(評点100点以上)と判定した一戸建て住宅・併用住宅の解体費用を補助。所有権以外の権利が設定されていないこと、敷地内の補助対象物件をすべて除却すること、帯広市内に事務所・営業所を持つ登録・許可業者が施工することが条件。
    • 金額・補助率:対象工事費用(消費税相当額を除く)の80%、上限50万円。対象工事費用の限度額は延べ床面積1㎡あたり木造33,000円、非木造47,000円。
    • 申請時期:令和8年4月1日から予算枠に達するまで。募集10件・先着順で、予算枠に達したら事前調査申請・交付申請の受付を締め切る。事前調査から交付決定まで最短でも2か月程度。工事完了実績報告は令和9年3月15日が期限。
    • 工事着手前申請:必須。工事着手前に事前調査申請・交付申請を行い、解体工事は補助金交付決定後に行う。
    • 備考:窓口は都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係(市役所6階、電話0155-65-4179)。郵送での提出も可。まず事前調査申請で補助対象物件に該当するかの判定を受ける。

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  • 焼津市の空き家補助金・相談先

    焼津市(静岡県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-26。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    焼津市空き家除却事業補助金(令和8年度)

    • 対象:空き家の所有者等で、市税(国民健康保険税を含む)を滞納しておらず、暴力団員でなく、過去にこの補助金の交付を受けていない方。共有者等がいる場合は全員の同意が必要。
    • 支援内容:旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建築された空き家のうち、空き家になって5年以上、空き家バンク登録から2年以上、宅建業者との媒介契約から2年以上、または無接道のいずれかに当たるものの除却工事を補助(附属する門・塀の撤去、敷地内の立木等の伐採費を含む)。敷地内のすべての空き家等を解体することが条件で、空き家の一部のみを除却する工事は対象外。解体工事業の建設業許可または解体工事業登録を受けた業者が請け負う工事に限る。市の他の補助事業の対象となる工事、過去に市から耐震補強工事の補助(TOUKAI-0事業)を受けた空き家は対象外。
    • 金額・補助率:補助対象経費の3分の1以内、上限30万円(千円未満切り捨て)。
    • 申請時期:令和8年度分。申請期限は2027年2月28日まで(市公式ページ)。予算の上限に達した時点で受付終了。
    • 工事着手前申請:必須。交付申請書類は事業に着手する前に提出する(交付要綱第5条)。除却後の申請はできず、相談・申請は除却工事の契約前に行う。
    • 備考:窓口は都市政策部 建築住宅課 空き家対策担当(市役所本庁舎5階、電話054-626-2163)。申請を検討する場合は必ず事前に相談する。実績報告の期限・必要書類は、申請前に市の最新の手引きと窓口で確認する。

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  • 東広島市の空き家補助金・相談先

    東広島市(広島県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-26。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    東広島市老朽危険空家住宅等解体除却事業補助金(令和8年度)

    • 対象:空き家の所有者、法定相続人、または所有者から同意を得た者。共有物件・抵当権設定・土地所有者が異なる場合などは同意書が必要。
    • 支援内容:老朽化して、そのまま放置すれば倒壊等により周辺住民への危険となるおそれのある空家住宅等(1年以上空き家であるもの)の解体工事費と、解体で発生した廃棄物の処分費を補助。交付申請の前に市職員による現地調査(不良・老朽度や周辺状況の確認)が必要で、市が老朽危険空家と認めたものが対象。
    • 金額・補助率:補助対象経費(解体・除却工事費、処分手数料)の3分の1、上限50万円。
    • 申請時期:令和8年度分(市の令和8年度版の補助金概要チラシに掲載)。交付申請は解体工事の契約を締結する前に行う。申請した補助事業は、申請した日の属する年度の3月10日までに完了し実績報告が必要(支払完了から30日を経過する日または3月10日のいずれか早い日まで)。
    • 工事着手前申請:必須。交付決定前に契約や発注をした場合は補助対象外で、交付決定通知書の受理後に解体工事の契約を行う。
    • 備考:窓口は建設部 住宅課(本館6階、電話082-420-0946)。まず住宅課へ来庁または電話で事前相談し、現地調査を受ける。帳簿・証拠書類は事業完了年度の終了後5年間保存。

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  • 延岡市の空き家補助金・相談先

    延岡市(宮崎県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-26。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    延岡市不良空家除却補助事業(令和8年度)

    • 対象:空き家の所有者等(法定相続人を含む)で、年間所得額が381万円未満、暴力団等の組織員でない方。法定相続人が複数いる場合は誓約書が別途必要。
    • 支援内容:市職員の調査で不良空家と認定された空き家の除却工事を補助。除却後は土地利用に「1年間、建築行為を禁止する制約」がつくため、建替えを前提にした解体では注意が必要。1号不良空家(上限60万円)と、建替え困難な場所、重機進入が困難な狭い道路等、または離島に位置する2号不良空家(上限100万円)の2区分。市内に営業所等を置き、解体工事業・建設業・土木工事業等の登録を持つ業者が施工すること。
    • 金額・補助率:見積額(税抜)と国の標準解体単価による価格のいずれか安い額の80%、上限60万円(1号)または100万円(2号)。消費税等は自己負担。
    • 申請時期:令和8年5月〜令和8年12月末まで(予算がなくなり次第終了)。
    • 工事着手前申請:必須。事前判定申込→不良空家の判定→交付申請→「対象」の審査結果を受けてから契約・着手する(申請書類提出前に解体した場合は対象外)。
    • 備考:窓口は都市建設部 空家施策推進室(電話0982-20-7170)。予算に限りがあるため、申請前に市へ予算の有無を確認する。市からの補助は後払いだが、代理受領制度あり。

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  • 岩国市の空き家補助金・相談先

    岩国市(山口県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-26。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    岩国市老朽危険空き家除却促進事業費補助金(令和8年度)

    • 対象:補助対象老朽危険空き家に認定された空き家の所有者またはその相続人で、岩国市の市税を滞納しておらず、暴力団や暴力団員と密接な関係にない方。土地所有者が異なる場合や他の所有者・相続人がいる場合は同意書が必要。
    • 支援内容:事前の認定調査で不良度・危険度・周囲への影響度が高いとして補助対象老朽危険空き家に認定された、居住されていないことが常態の居住用空き家(併用住宅は住居部分が過半)で、木造または軽量鉄骨造・個人所有・抵当権等の設定がないものの除却工事を補助。岩国市内の解体業者に発注し、敷地を更地にすること(一部除却は対象外)。浄化槽等の地下埋設物・樹木・外構の撤去や家財処分等は補助対象外。
    • 金額・補助率:除却工事費(税抜)の3分の1以内、上限30万円(千円未満切捨て)。同一の補助対象者への交付は1会計年度に1回限り。
    • 申請時期:令和8年5月15日(金)から令和8年11月30日(月)まで。受付期間内でも募集予定数に達した場合は受付終了。令和9年1月末までに工事を完了すること。
    • 工事着手前申請:必須。補助金交付決定前まで着手しないこと(交付決定前に契約を締結した場合も対象外)。
    • 備考:窓口は都市開発部 建築住宅課 空き家対策班(市役所5階、電話0827-29-5138)。郵送申請も可能(事前に電話で確認)。手続きは対象認定申請→補助金交付申請の順。

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