カテゴリー: 自治体別の補助金・相談先

自治体ごとの空き家補助金・相談窓口を地域別に確認できます。

  • 鳥取市(鳥取県)の空き家補助金・相談先

    鳥取市(鳥取県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    鳥取市空家等除却事業補助金(令和8年度)

    • 対象:補助対象空家の所有者またはその相続人(共有者・権利者全員の同意があり、市税等を滞納しておらず、不動産販売・貸付・駐車場等の業のために行うものでない方)。
    • 支援内容:空家法第22条の指導または勧告を受けた特定空家等のうち、国の基準で不良住宅と判定され、防災上周囲に対して危険性が高いと判断された空家(木造または軽量鉄骨造、延床面積の2分の1以上が住宅用途、附属建物・基礎を含めて全部除却、令和9年3月上旬までに除却工事完了)の除却費用を補助。指導を受けていない空家等は事前に相談。
    • 金額・補助率:除却工事費の2分の1(上限60万円)および同一契約の残置物処分費の2分の1(上限20万円)。代理受領が可能(法人申請を除く)。
    • 申請時期:令和8年5月7日(木曜日)~令和9年1月29日(金曜日)まで(先着順、今年度の募集件数15件。定員に達し次第締切)。今回の申込は判定審査前の事前申込。
    • 工事着手前申請:必須。補助申込書提出前および交付決定前に除却工事に着手(契約を含む)した場合は補助の対象外。
    • 備考:窓口は都市整備部建築指導課空家対策係(本庁舎5階、電話0857-30-8364)。各総合支所では受け付けていない。郵送または持参。

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    当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・登記・不動産査定の助言は行いません。

  • 丹波市(兵庫県)の空き家補助金・相談先

    丹波市(兵庫県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    丹波市老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金(令和8年度)

    • 対象:補助対象空き家等の所有者、または解体撤去工事の実施について所有者等の同意を得た方(個人または自治会等)。暴力団員でなく、過去に同一敷地内でこの補助事業により解体撤去した空き家がない方。
    • 支援内容:市長が「特定空家等」に認定し市から助言・指導を受けている空き家で、倒壊等により周辺に危険を及ぼすおそれがあり、市の危険度判定基準で基準値以上と判定され、自治会から苦情通報のあったものの全部を解体撤去する工事の費用を補助。危険度は事前調査で確認する。庭木の伐採・草刈り、門扉・庭石・塀等の撤去費は対象外。
    • 金額・補助率:ア 判定基準100点以上で国・県の補助対象となるもの: 補助対象経費の5分の4(上限160万円)。イ 50点以上100点未満: 4分の1(上限50万円)。ウ 同一敷地内の附属建物で50点以上: 5分の1(上限20万円)。エ 自治会等が自ら実施する解体撤去・立木竹の伐採等: 10分の10(上限50万円)。
    • 申請時期:申込期限は、アの補助金が令和8年12月25日(金曜日)まで、イ・ウ・エの補助金が令和9年1月29日(金曜日)まで。予算の都合上、この年度の予定金額に達した場合は受付締切。年度末までに実績報告書を提出できる工事に限る。
    • 工事着手前申請:必須。交付決定前に工事に着手(契約行為を含む)した場合は補助の対象外。交付申請の前に事前調査申込が必要。
    • 備考:窓口は建設部都市住宅課(電話0795-74-2364)。特定空家等の認定・自治会からの苦情通報が要件のため、利用できる空き家は限られる。

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  • 岡崎市(愛知県)の空き家補助金・相談先

    岡崎市(愛知県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    岡崎市空き家除却事業費補助金(令和8年度)

    • 対象:個人が所有する対象空き家の所有者(共有の場合は全員の同意、所有権以外の権利がある場合は権利者の同意が必要)。
    • 支援内容:危険空き家(基礎・外壁・屋根等が破損し倒壊の危険がある住宅で、測定基準の評点100以上、おおむね1年以上使用されていないもの)、無接道等危険空き家(居住誘導区域内で接道不良等)、がけ地空き家(市街化区域内かつ土砂災害特別警戒区域内)の除却費用を補助。事前に補助対象空き家の判定申請が必要で、市職員の外観目視調査の結果が約2週間で通知される。申請敷地は原則更地にする。
    • 金額・補助率:危険空き家: 除却費用の1/2まで(上限10万円)。無接道等危険空き家: 上限60万円。がけ地空き家: 上限120万円(事前相談制)。無接道等・がけ地は、国の令和8年度標準建設費による不良住宅等除却工事費または除却費用の1/2が上限に満たない場合、いずれか小さい額。
    • 申請時期:令和8年度の判定申請受付は令和8年4月1日から。交付申請の期限は令和8年12月28日(月曜日)。判定申請は交付申請の10開庁日前まで、交付申請は除却工事着手の5開庁日前までに提出。交付申請の受付順に決定し、予算に達した時点で締切。
    • 工事着手前申請:必須。交付決定前に除却工事や契約等を行った場合は補助対象外。交付決定通知書の受理後に除却工事の請負契約を結ぶ。
    • 備考:窓口は都市政策部住環境政策課空家対策係(西庁舎1階)。窓口または郵送で提出。空き家を除却すると土地の固定資産税が上がる可能性がある。

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  • 福山市(広島県)の空き家補助金・相談先

    福山市(広島県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    福山市空家除却支援事業補助金(令和8年度)

    • 対象:補助対象空き家の所有者またはその相続人、またはその同意を得た者(宅地建物取引業者等がその業の目的のために行う除却工事は対象外)。
    • 支援内容:市内の特定空き家、または危険家屋(基礎・外壁・屋根等が破損し倒壊の危険がある住宅で、市の危険家屋判定項目一覧表による合計評点100点以上、おおむね1年以上使用されていない空き家)の全部を除却する工事の費用を補助。市内に拠点を持ち許可・登録を受けた業者に請け負わせること。附属物・地下埋設物・家財等の残置物・庭木庭石の撤去は対象外。
    • 金額・補助率:除却工事に要する費用の3分の1以内かつ上限50万円(空き家の面積によりこれによらない場合あり)。
    • 申請時期:2026年度(令和8年度)は4月21日から受付開始、受付開始から2027年1月末まで。予算枠に到達次第受付終了。申請日の属する年度の2月末日までに除却工事と費用の支払をすべて完了すること。
    • 工事着手前申請:必須。補助金の交付決定後に除却工事の契約および着手をするものに限る。申請前に事前相談が必要。
    • 備考:窓口は建築指導課。危険家屋判定調査の申請(様式第1号)から始まる。

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  • 浜松市(静岡県)の空き家補助金・相談先

    浜松市(静岡県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-24。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    浜松市空家等除却促進事業費補助金(空き家解体補助金・令和8年度)

    • 対象:相続人または受遺者として建物の登記がされている空き家の所有者・共有者(自然人に限る。法人不可)で、市税を完納し、暴力団員等でなく、共有者全員の同意を得ている方。
    • 支援内容:(公社)全日本不動産協会静岡県本部が取引(売却)不可能と判断した一戸建ての空き家(昭和56年5月31日以前に建築済み又は建築確認済み、令和4年12月31日以前に相続又は遺贈が発生、申請日から過去1年間空き家)を除却し更地にする費用を補助。跡地に申請者や親族が建築物を建てないことが条件。
    • 金額・補助率:解体費用の3分の1(最大50万円)。定員20名(先着順)。
    • 申請時期:事前相談(必須):令和8年4月20日〜令和8年12月25日必着、先着順で仮受付。申請は対象者へ郵送で案内し、先着順(定員20名)で締め切り。
    • 工事着手前申請:必須。解体業者との契約は交付申請書を提出し交付決定通知書を受け取った後に行う。受け取り前に契約した場合は事前着手となり補助対象外(令和8年度申請の手引き)。
    • 備考:長屋・共同住宅は対象外。家具・食器等の一般廃棄物処理費は補助対象外。定員20名に達したかどうかは公式ページに記載がないため、申請前に市民生活課へ確認が必要。

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  • 岡山市(岡山県)の空き家補助金・相談先

    岡山市(岡山県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-24。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    岡山市空家等適正管理支援事業費(除却)補助金(令和8年度)

    • 対象:空き家の所有者(個人)または所有者(個人)の承諾を受けた者(個人)で、市税を滞納しておらず暴力団員でない方。
    • 支援内容:空家法の規定による特定空家等(勧告を受けたものを除く)の除却工事・附帯工事(門扉・塀・立木等の撤去)、または危険回避のための応急措置の費用を補助。市内施工業者の工事に限る。
    • 金額・補助率:工事等に要する金額の3分の1(千円未満切捨て)。除却工事は上限60万円、応急措置は上限10万円。
    • 申請時期:令和8年5月1日〜令和8年12月18日。予算に達し次第受付終了。令和9年2月12日までに実績報告書を提出できる見込みがあるものに限る。
    • 工事着手前申請:必須。除却等工事の契約前に申請が必要(令和8年度パンフレット)で、工事請負契約日は補助金交付決定日以降であること(交付要綱)。
    • 備考:補助要件の確認のため必ず事前相談(要予約)。対象は市が特定空家等と認めた空き家に限られる。代理受領制度あり。

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  • 神戸市(兵庫県)の空き家補助金・相談先

    神戸市(兵庫県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-24。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    神戸市老朽空家等解体補助(令和8年度)

    • 対象:神戸市内の空き家の所有者等(個人も法人も対象)。申請手続きは代行者へ委任可能(委任状が必要)。
    • 支援内容:1986年(昭和61年)12月31日以前に建てられた建物で、腐朽・破損のある空き家を解体する費用を補助。原則として空き家と敷地内の附属建物・道に面する門・塀類・車庫・カーポート・立木竹等をすべて解体除却することが条件。
    • 金額・補助率:登記床面積または課税床面積に応じた定額(30㎡未満20万円〜80㎡以上60万円、最大60万円)。3戸以上の寄宿舎・共同住宅かつ100㎡以上は最大100万円。
    • 申請時期:2026年3月2日〜2027年1月12日(補助の実施は2026年度予算成立が条件)。先着順で予算上限に達し次第受付終了(2026年8月末時点で予算上限額の54%)。
    • 工事着手前申請:必須。補助金の申請前に解体工事契約や工事着手している場合は対象外と明記。
    • 備考:相談・申請は神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」(予約制)。密集市街地建物除却事業との併用不可。

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  • 北九州市(福岡県)の空き家補助金・相談先

    北九州市(福岡県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-24。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金(令和8年度)

    • 対象:老朽空き家等の所有者またはその相続人、またはその同意を得た者。
    • 支援内容:市場流通が困難で倒壊や部材の落下のおそれ等がある危険な空き家(原則、昭和56年5月以前に建築)の除却費用の一部を補助。解体工事着手前に「判定依頼申出書」を提出し、市が「市場での流通可能性」と「危険度」を判定、補助対象となった場合のみ交付申請が可能。
    • 金額・補助率:除却に要した額(税抜き契約額)と市の基準額(面積基準単価×延床面積:重機解体15,000円/㎡、手壊し解体24,000円/㎡)のいずれか低い額の3分の1以内、上限1棟30万円。
    • 申請時期:令和8年4月20日受付開始。締切は判定依頼申出書が令和8年12月21日、補助金交付申請書が令和8年12月28日。予算枠に到達した時点で受付終了。年度途中で予算枠に到達した場合は危険度の高いものから優先(月単位で締め切り)。
    • 工事着手前申請:必須。解体工事着手前に判定依頼申出書の提出が必要で、補助金交付決定通知書の受領後に着手。事前に解体工事に着手した場合は補助金を交付できないと明記。
    • 備考:本年度以前に判定を受けた方も改めて判定依頼申出書の提出が必要。完了報告は工事完了翌日から20日以内または当該年度の2月10日のいずれか早い日まで。代理受領制度あり。

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  • 熊本市(熊本県)の空き家補助金・相談先

    熊本市(熊本県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-24。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金(令和8年度)

    • 対象:空家法第5条に規定する所有者等で個人である方。他の権利者がいる場合は原則全員の同意が必要。市税の滞納がなく暴力団関係者でない方。
    • 支援内容:外観目視による空家等危険度判定表で66点以上となる老朽危険空家等(1年以上使用されていない空家等)の除却費用を補助。事前調査申請後に職員が現地確認し、該当する場合に交付申請を行う。
    • 金額・補助率:除却費(税抜)×8/10×2/3と、延べ床面積×単価(木造36,000円・非木造51,000円)×8/10×2/3のいずれか少ない額、上限60万円。募集戸数13戸程度。
    • 申請時期:事前調査申請:令和8年4月13日〜令和8年12月28日(土日祝除く)。補助金交付申請:令和9年1月29日まで。予算がなくなり次第受付終了。工事は令和9年2月28日までに完了予定であること。
    • 工事着手前申請:必須。除却工事を開始した後は申請できないと明記(交付要綱第9条で交付申請前に事前調査申請、第10条で補助事業の実施前に交付申請)。
    • 備考:募集13戸程度と少ないため早期の事前調査申請が必要。

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    熊本市老朽空き家除却促進事業補助金(令和8年度)

    • 対象:老朽空き家の所有者、管理者(後見人含む)又は相続等により所有者となる方で、市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方。
    • 支援内容:危険な老朽家屋になる前に空き家の除却を促す制度。昭和56年5月31日以前に着工した空き家、または同年6月1日以降着工で相続・遺贈を受け一定の経過年数を満たす空き家(1年以上使用実態がない個人所有の戸建住宅)について、敷地全体を更地にする除却工事費を補助。
    • 金額・補助率:除却費(税抜)×8/10×2/3と、延べ床面積×単価(木造36,000円・非木造51,000円)×8/10×2/3のいずれか少ない額、上限40万円。募集戸数80戸程度。
    • 申請時期:令和8年4月13日〜令和8年12月28日(土日祝除く)。予算がなくなり次第受付終了。工事は令和9年2月28日までに完了予定であること。
    • 工事着手前申請:必須。除却工事を開始した後は申請できないと明記(交付要綱第9条:補助事業の実施前に交付申請)。
    • 備考:危険度の高い空き家向けの「熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金」(上限60万円)とは別制度。

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  • 栃木市(栃木県)の空き家補助金・相談先

    栃木市(栃木県)の空き家補助金・相談先

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    栃木市空き家解体費補助金(令和8年度)

    • 対象:解体工事を実施しようとする空き家の所有者または相続人(共有の場合は所有者全員の同意が必要)で、市税の滞納がなく、暴力団・暴力団員でない者。対象は昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅・併用住宅で、営利目的の不動産業者等の所有でなく、所有権以外の権利が登記されていないもの。
    • 支援内容:空き家の解体工事費の一部を助成。建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者に請け負わせる工事が対象。空き家の一部のみの解体、地下埋設物等の解体、他制度の補助を受けるもの、勧告を受けている場合は対象外。
    • 金額・補助率:倒壊等のおそれがあるもの:解体工事費の2分の1、上限50万円。老朽化が進行し修繕が困難なもの:解体工事費の2分の1、上限25万円。
    • 申請時期:申請締切 令和8年12月18日(金)(令和8年度手引き)。予算の範囲内で交付し、年度内に実績報告書等を提出できるものに限る。
    • 工事着手前申請:必須。補助金交付決定前に着手したもの(緊急のため事前に届け出た場合を除く)は対象外。交付決定通知から60日以内に着手。
    • 備考:申請前に市職員による現地調査(所有者等の立会い)がある。申請書類の詳細・締切は公式ページ掲載の令和8年度手引きPDFで照合。

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