カテゴリー: 自治体別の補助金・相談先

自治体ごとの空き家補助金・相談窓口を地域別に確認できます。

  • 防府市の空き家補助金・相談先

    防府市(山口県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-26。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    防府市危険空き家等解体費補助金(令和8年度・追加募集)

    • 対象:危険空き家等の所有者・相続人・相続財産清算人・成年後見人等で処分権限を有する方、または所在土地の所有者等(空き家の所有者等の解体同意がある場合)。防府市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方。
    • 支援内容:概ね1年以上使用がない木造または軽量鉄骨造の個人所有の住宅(長屋・共同住宅の住戸を除く)で、市の不良度判定により危険空き家(評点100点以上で周囲への危険性あり)または老朽空き家(昭和56年5月31日以前着工で評点50点以上)とされたものを解体し、更地にする工事を補助。市内の許可・登録業者が施工し、令和9年1月26日までに完了すること。
    • 金額・補助率:補助対象経費(税抜)と延べ面積×国の不良住宅等除却費のいずれか少ない額の2分の1以内。上限は危険空き家50万円・老朽空き家25万円。追加募集は各10件程度。
    • 申請時期:令和8年度追加募集: 事前判定申請の受付は令和8年9月8日(火)から令和8年10月16日(金)まで(交付決定額が予算上限に達し次第終了)。判定で危険空き家等に該当した方の交付申請の受付期限は令和8年10月23日(金)。
    • 工事着手前申請:必須。交付申請の前に危険空き家等判定申請を行い、交付決定を受けてから契約・着手する(交付決定前に契約・着手した事業は対象外)。
    • 備考:窓口は都市計画課 空き家対策室(本館7階、電話0835-25-2238)。判定申請はオンライン(LoGoフォーム)・窓口・郵送で受付。申請者1人につき同年度中に危険空き家・老朽空き家各1戸まで。

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    当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・登記・不動産査定の助言は行いません。

  • 津島市の空き家補助金・相談先

    津島市(愛知県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    津島市空家解体促進費補助金(令和8年度)

    • 対象:対象の空家の所有者等(登記上の所有者、未登記の場合は固定資産税の課税台帳等に記録された所有者・納税義務者、所有者全員の同意を得た土地所有者、またはこれらの親族等で市長が認める人)。共有の場合は共有者全員の同意が必要。市税を滞納しておらず、暴力団員でないこと。
    • 支援内容:市内の空家のうち、住宅地区改良法に規定する不良住宅と判定された住宅を含む敷地全体の建物の解体・運搬・処分工事を補助。延べ面積の2分の1以上が居住用、木造または鉄骨造、個人所有で、原則1年以上使われていないこと。過去に国や自治体から解体補助を受けた空家は対象外。
    • 金額・補助率:対象費用(工事費と諸費用の合計、または標準除却費のいずれか少ない額)の80%、1戸当たり50万円が限度(千円未満切捨て)。
    • 申請時期:令和8年度の申請の締切期限は令和8年11月30日。工事は補助を受ける年度の1月末までに完了すること。
    • 工事着手前申請:必須。工事着手は、補助申請書が受理され、市から交付決定が通知されたあと。
    • 備考:窓口はまちづくり推進部都市計画課(電話0567-24-1111)。補助申請の前に不良住宅判定依頼書を提出し、不良住宅に該当するとの判定結果を得る必要がある。

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  • 能代市の空き家補助金・相談先

    能代市(秋田県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    能代市危険空家等解体撤去費補助金(令和8年度)

    • 対象:登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に記載されている人、またはその相続人。市税等を滞納していないこと。
    • 支援内容:市長が特定空家等または管理不全空家等と認めた、居住していた個人所有の空家等の解体撤去工事を補助(店舗兼住居以外の店舗・工場は対象外)。空家等(立木・設備・工作物等を含む)の全部を解体撤去すること。施工は市内に本店または支店等があり、建築工事業・解体工事業の許可または解体工事業の登録を受けた業者。管理不全空家等の場合は、除却後の跡地を地域活性化のため通算1年以上計画的に利用することなどの条件がある。抵当権や共有がある場合は同意が必要。
    • 金額・補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)、限度額50万円。予算がなくなり次第受付終了(計10件)。
    • 申請時期:交付申請の受付期限は令和8年12月25日まで。実績報告の提出期限は令和9年3月1日まで。
    • 工事着手前申請:必須。補助対象工事の実施前に交付申請し、補助金の交付決定後に着手する解体工事が対象。
    • 備考:窓口は総務部総合防災課(電話0185-89-2115)。市は毎年度の空き家実態調査をもとに特定空家を認定しており、令和7年度の調査で判明した特定空家等の所有者にはあらかじめ通知している。

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  • 尾道市の空き家補助金・相談先

    尾道市(広島県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金(令和8年度)

    • 対象:対象建築物の所有者またはその相続人(土地の所有者が違う場合は土地所有者の同意が必要)、または所有者等から除却の承諾を得た人。市税等の滞納がなく、暴力団関係者でないこと。共有・相続財産の場合は共有者全員または相続人全員の同意書(または紛争等が生じた場合の誓約書)が必要。所有権以外の権利(抵当権等)がある場合は権利者全員の同意が必要。同じ年度内に1回まで。
    • 支援内容:市が認定した特定空家等(措置が命じられているものを除く)、または事前判定で不良空き家(概ね1年以上使用されておらず、過半が住宅で、構造の腐朽・破損などにより著しく危険性のあるもの)と認められた建築物の除却工事を補助。尾道市内に本店・支店・営業所等を置き、建設業許可または解体工事業登録を受けた業者に請け負わせること。敷地内の附属物(樹木・門・塀など)と基礎以外の地下埋設物の除却は対象外。他の公的補助金との併用不可。
    • 金額・補助率:除却工事に要する費用(または標準除却費に10分の8を乗じた額)の3分の2、上限60万円。
    • 申請時期:令和8年5月7日(木曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで(受付は午前8時30分から午後5時15分)。令和9年2月末までに完了する除却工事が対象。
    • 工事着手前申請:必須。交付決定を受ける前に工事の契約または工事に着手した場合は補助対象外。
    • 備考:窓口は建設部まちづくり推進課住宅政策係(電話0848-38-9347)。不良空き家に当たるかは事前に判定申請が必要。建物を除却すると翌年度の土地の税額が上がる場合がある。

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  • 鹿児島市(鹿児島県)の空き家補助金・相談先

    鹿児島市(鹿児島県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    鹿児島市危険空き家解体工事補助金(令和8年度)

    • 対象:空家の所有者または相続人(法人を除く)、または空家の所有者から同意を得た空家の敷地の所有者で、市税を滞納していない方。
    • 支援内容:倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家で、1年以上使用されておらず従前の用途が住宅であり、隣地や道路と近接し周囲に被害を与えるおそれがあるもの、または道路に接していないなど利活用の進みにくい敷地に建つものの解体費を補助。一部解体・塀や門扉・樹木・地下埋設物・家財道具の撤去は対象外。
    • 金額・補助率:解体費の3分の1(限度額30万円)。
    • 申請時期:令和8年5月7日(木曜日)から令和8年12月9日(水曜日)まで。申請順に受付し、予算に到達した場合は受付終了。
    • 工事着手前申請:必須(事前協議が必要。公式チラシの申請の流れは「事前協議→補助申請→交付決定→工事契約」の順)。交付決定前に契約・着手した工事の扱いの明文はページ上にないため、市へ要確認。
    • 備考:窓口は建築指導課。鹿児島銀行・南日本銀行・鹿児島信用金庫と空き家解体ローン等で提携協力。解体により住宅用地の特例がなくなり固定資産税が増額となる場合がある。

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  • 高知市の空き家補助金・相談先

    高知市(高知県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-24。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    高知市老朽住宅等除却事業費補助金(令和8年度)

    • 対象:対象住宅等の所有者または相続人で、高知県税・高知市税を滞納していない方。
    • 支援内容:現に使用されていない住宅等(空き家)で昭和56年5月31日以前に着工され、「住宅等の老朽度の測定基準」による評点が100点以上となるものの除却費用を補助。評点は事前確認申請により市職員が外観目視で判定する(結果が出るまで1か月ほど)。
    • 金額・補助率:除却工事費×0.8 と 22,000円×延床面積(㎡)×0.8 のいずれか少ない金額(上限1,645,000円、1,000円未満切り捨て)。
    • 申請時期:令和8年4月16日から申請受付(事前確認の申請は年中受付)。実績報告書の提出期限は令和9年1月29日(金曜日)。予算には限りがある。
    • 工事着手前申請:必須。交付決定を受ける前に契約をして工事を行ったものは補助の対象外。交付決定通知書を受け取った翌日から起算しておおむね1か月以内に契約が必要。
    • 備考:請負業者は建設業許可または解体工事業登録が必要。代理受領(補助金を市から業者へ直接支払い)に対応。

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  • 青梅市の空き家補助金・相談先

    青梅市(東京都)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-22。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    青梅市空家等活用支援事業

    • 対象:空家等を活用しようとする団体または個人(主に青梅市空家バンク登録物件の取得・借受者)。納期到来の市税等を完納していること。
    • 支援内容:空家バンク登録物件を取得・借受した上で行う住宅の修繕・改装・改修費用、家財道具等の片付け費用、地域交流拠点への改修工事・備品購入費用。対象空家は1年以上使用されていない状態が常態であり、昭和56年6月1日以降の新耐震基準を満たすもの。
    • 金額・補助率:リフォーム費用:市外からの移住者は補助率3分の2・上限100万円、非移住者は補助率2分の1・上限50万円。家財道具等片付け費用:上限50万円。地域交流拠点整備:上限100万円。
    • 申請時期:公式ページに受付中/終了の明記なし。本文には令和6年度からの制度拡充内容が反映されている。予算状況は青梅市住宅課へ要確認。
    • 工事着手前申請:必須。「補助金の交付申請前に事業を実施した場合、補助金は交付できなくなります」と明記。
    • 備考:相続した空き家の所有者専用の制度ではなく、青梅市空き家バンク登録物件を取得・活用する個人・団体向け。市外からの移住者は補助率・上限額が優遇される。

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  • 八王子市の空き家補助金・相談先

    八王子市(東京都)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-22。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    八王子市未耐震空き家除却支援補助金

    • 対象:相続により取得した空き家の所有者。相続登記完了済み(未登記不可)。相続発生時に被相続人の居住用であったこと。相続発生日から申請日まで事業・貸付・居住の用に供されていないこと。市税等の滞納がないこと。
    • 支援内容:昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断で耐震性不足と判定された住宅の除却工事。相続発生日から10年を経過する日の属する年度の2月末日までに除却を完了する必要がある。
    • 金額・補助率:除却工事費用の3分の2以内。相続発生から3年以内:上限100万円、5年以内:上限50万円、10年以内:上限25万円(経過年数に応じ段階的に減額)。
    • 申請時期:令和8年度分の受付は終了。次年度の募集時期は公式ページに記載なし。「制度自体が終了した」わけではなく、当該年度の受付が終了している状態。
    • 工事着手前申請:必須。「補助金の交付決定前に契約をしていないもの」に限定と明記。
    • 備考:相続登記が完了していない場合は対象外。相続発生からの経過年数に応じて補助上限額が段階的に減額される設計。次年度の募集開始時期は八王子市の担当窓口へご確認ください。

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  • 小山市の空き家補助金・相談先

    小山市(栃木県)の空き家補助金・相談先

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    子育て世帯等向け空き家リフォーム支援事業補助金制度

    • 対象:子育て世帯(申請年度4月1日時点で18歳未満の子・妊娠中の子と同居)または若者夫婦世帯(同時点で夫婦いずれかが39歳未満)。小山市空き家バンク利用登録者。市税等の滞納がないこと。
    • 支援内容:住宅の安全性・居住性・機能性の維持向上のために行う改修工事(経費総額20万円以上のもの)。
    • 金額・補助率:補助率3分の2、上限100万円。
    • 申請時期:令和8年4月1日より受付開始。申請期限は売買契約日から2年以内。
    • 工事着手前申請:必須。「リフォーム工事の着手前に申請が必要」と明記。
    • 備考:小山市空き家バンクの利用登録が前提。子育て世帯・若者夫婦世帯限定のため、相続した空き家に自ら移住して活用したい層向けの制度であり、全ての相続空き家所有者が使えるわけではない。交付日から10年以内の転居・転出は不可。

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    小山市空家等解体費補助制度

    • 対象:補助対象空家等の所有者またはその相続人(複数の場合は全員の同意が必要)。市税の滞納がないこと。過去に同要綱の補助金交付を受けていないこと。
    • 支援内容:特定空家等または準特定空家等(一戸建てまたは併用住宅、昭和56年5月31日以前着工、行政勧告を受けていないもの)の解体工事。市内に事業所を持つ建設業許可業者による施工に限る。
    • 金額・補助率:工事費用の2分の1を補助。特定空家等:上限50万円、準特定空家等:上限30万円。跡地を市・自治会等公共的団体へ寄附する場合は補助額に20万円加算。
    • 申請時期:公式ページに具体的な申請受付期間の記載なし。年度予算の範囲内での運用とみられるため、着手前に必ず小山市の担当課へご確認ください。
    • 工事着手前申請:必須。「補助金の交付決定前に着手した解体工事」は補助対象外と明記。
    • 備考:特定空家等対策特別措置法第14条第2項の勧告を受けた物件は対象外。空家等の一部のみの解体、舗装・浄化槽・上下水道等の埋設物解体は補助対象外。

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  • 横浜市の空き家補助金・相談先

    横浜市(神奈川県)の空き家補助金・相談先

    最終確認日:2026-09-22。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

    横浜市住宅除却補助事業(住宅除却補助制度)

    • 対象:解体する建築物の所有者(法人を除く)。対象は平成12年5月末日以前に着工し、横浜市の耐震診断で「耐震性が低い(倒壊の危険性がある)」と判定された2階建て以下の木造住宅、または倒壊等の危険がある特定空家。
    • 支援内容:耐震性が不足する木造住宅等の解体工事費用の一部を補助。相続空き家の3,000万円特別控除の適用を受ける場合も本制度と併用して申請できる旨の記載あり。
    • 金額・補助率:昭和56年5月末以前建築(旧耐震):上限50万円。昭和56年6月〜平成12年5月末日建築(新耐震):一般世帯上限20万円、非課税世帯上限40万円。
    • 申請時期:令和8年4月1日〜令和8年12月28日。予算の都合によりこれより前に受付を締め切る場合がある。
    • 工事着手前申請:必須。「市から交付される『補助金交付決定通知書』受領後でなければ、契約・工事着手できません」と明記。
    • 備考:見積金額100万円以上の場合は2者以上の見積書提出が必須で、交付決定通知書受領後は低い方の事業者との契約に限られる。予算上限に達し次第、記載期間より前倒しで受付終了する可能性あり。

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