津島市(愛知県)の空き家補助金・相談先
最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。
津島市空家解体促進費補助金(令和8年度)
- 対象:対象の空家の所有者等(登記上の所有者、未登記の場合は固定資産税の課税台帳等に記録された所有者・納税義務者、所有者全員の同意を得た土地所有者、またはこれらの親族等で市長が認める人)。共有の場合は共有者全員の同意が必要。市税を滞納しておらず、暴力団員でないこと。
- 支援内容:市内の空家のうち、住宅地区改良法に規定する不良住宅と判定された住宅を含む敷地全体の建物の解体・運搬・処分工事を補助。延べ面積の2分の1以上が居住用、木造または鉄骨造、個人所有で、原則1年以上使われていないこと。過去に国や自治体から解体補助を受けた空家は対象外。
- 金額・補助率:対象費用(工事費と諸費用の合計、または標準除却費のいずれか少ない額)の80%、1戸当たり50万円が限度(千円未満切捨て)。
- 申請時期:令和8年度の申請の締切期限は令和8年11月30日。工事は補助を受ける年度の1月末までに完了すること。
- 工事着手前申請:必須。工事着手は、補助申請書が受理され、市から交付決定が通知されたあと。
- 備考:窓口はまちづくり推進部都市計画課(電話0567-24-1111)。補助申請の前に不良住宅判定依頼書を提出し、不良住宅に該当するとの判定結果を得る必要がある。
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