自筆証書遺言書保管制度とは?手数料3,900円と使い方の注意点
自筆の遺言書を法務局が預かる制度
「実家を誰に継いでもらうか、親に遺言を書いておいてほしい」と考えたとき、選択肢の一つになるのが自筆証書遺言書保管制度です。遺言者が自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、法務局が預かってくれる仕組みです。
自宅で保管する自筆の遺言書には、紛失や、見つけた人による破棄・改ざん、そもそも発見されないといったおそれがあります。遺言書を法務局に預けることで、こうしたリスクを減らすことが期待できます。
相続後の「検認」が不要になる
この制度の大きなメリットは、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になる点です。自宅で保管されていた自筆の遺言書は、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があり、相続人にとっては申立てや期日への出席などの負担になります。法務局に保管された遺言書であれば、その手続きを省くことができます。
保管期間についても定めがあり、法務省の案内では、原本は遺言者死亡後50年間、画像データは同150年間保管されるとされています。
手数料と手続きのポイント
保管の申請手数料は、遺言書1通につき3,900円で、収入印紙で納付します。手続きには次のような注意点があります。
- 保管の申請ができるのは遺言者本人のみで、代理人による申請や郵送による申請はできない
- 手続には予約が必須
- 遺言書の様式など、制度で定められたルールに沿って作成する必要がある
高齢の親が法務局へ出向く必要があるため、体調や移動手段も考えて早めに準備しておくとよいでしょう。
法務局は内容の有効性までは保証しない
注意したいのは、法務省が「本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません」と明記している点です。法務局が確認するのは主に形式面であり、遺言の内容が法的に有効か、相続人の間で争いが起きないかまでは判断されません。
実家の分け方など内容に不安がある場合は、弁護士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。制度の利用方法や予約については、最寄りの法務局の窓口で案内を受けられます。
親に制度をすすめる前に整理したいこと
- 実家や預貯金など、誰に何を相続させたいかの考えがまとまっているか
- 遺言書の様式など、法務省が案内するルールに沿って書けるか
- 法務局へ本人が出向けるか、予約の段取りを誰が手伝うか
- 内容に不安があり、専門家に相談したほうがよいか
遺言は親自身の意思で書くものです。子の側で内容を決めてしまうのではなく、制度の仕組みや手数料、注意点を一緒に確認するところから始めるとよいでしょう。
法務局に保管された遺言については、相続開始後に「遺言書情報証明書」が交付される仕組みがあり、裁判所もこの証明書について検認の必要はないと案内しています。自宅で保管した遺言書と比べて、相続人側の手続きの負担を軽くできる点は大きな違いです。親と話すときは、こうした相続人側のメリットも伝えると、制度の意義を理解してもらいやすくなるでしょう。
よくある質問
Q.家族が代わりに法務局へ遺言書を持って行ってもよいですか。
A.できません。保管の申請ができるのは遺言者本人のみで、代理人による申請や郵送による申請はできないと案内されています。
Q.法務局に預ければ、遺言の内容で争いにならないということですか。
A.そうとは限りません。法務省は、本制度は保管された遺言書の有効性を保証するものではないとしています。内容面の不安は専門家に相談しましょう。
Q.保管された遺言書は、いつまで保管されますか。
A.法務省の案内では、原本は遺言者死亡後50年間、画像データは同150年間保管されるとされています。
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出典・参考にした公式情報
- 法務省「01 遺言書保管制度とは?」(確認日:2026-09-24)
- 法務省「02 遺言者の手続」(確認日:2026-09-24)
- 法務局「自筆証書遺言書保管制度のご案内」(水戸地方法務局PDF)(確認日:2026-09-24)
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・登記の判断を確約するものではありません。実際の手続き・適用可否は、弁護士・司法書士・税理士等の専門家または法務局・税務署・自治体の窓口に必ずご確認ください。
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