長崎市では、土地を残すかどうかで検討
自分で危険空き家を解体
補助上限50万円。見積総額の半額とは限りません。
土地・建物を市へ寄附
市の調査・判定が必要。希望すれば必ず採用される制度ではありません。
契約の前に確認
事前調査と交付決定を経てから契約・着手します。
長崎市には、自分で危険空き家を解体する補助と、土地・建物を市に寄附して公共空間として整備する事業があります。土地を手元に残したいかどうかで、検討する制度が変わります。
公式情報確認日:2026年10月13日。以下は公式案内・要綱を確認してまとめた内容です。募集枠や予算の残額は確認できていないため、契約・着手前に担当窓口で受付可否を確認してください。
自分で解体する補助:上限50万円
特定空家等除却費補助金は、市が危険性や周辺への影響を確認する空き家の除却を支援します。補助額は、税抜きの解体費と国の標準工事費を比べた低い方の80%を対象経費とし、その半分、上限50万円です。
千円未満は切り捨てます。見積総額の半額がそのまま支払われる制度ではありません。
家財処分、庭木、門・塀などの費用は対象から外れるため、解体業者の見積内訳で区別しましょう。工事費が125万円以上でも、標準工事費の上限や対象外費用により50万円に届かない場合があります。
公式:特定空家等除却費補助金 / 令和8年度パンフレット(PDF)
所有者・相続人と建物の条件を確認
市内にあり、おおむね1年以上使われず、過去に半分以上が住宅だった木造・鉄骨造の建物などが対象です。周辺への影響や腐朽・破損は市が判定します。長屋は一般の一戸建てと扱いが異なるため、判定条件と解体範囲を個別に確認してください。
所有者(法人を除く)、相続人、所有者等から除却の同意を受けた人などが対象です。市税等の滞納や抵当権等の権利者の同意が問題になる場合は、申請前に整理します。他の共有者の同意を得られない事情がある場合も、市へ相談してください。
契約は交付決定後。2027年2月の期限に注意
事前調査、結果通知、交付申請、交付決定、業者との契約、着手の順番です。交付決定前の契約・着手は対象外です。交付申請は事前調査結果通知から60日以内、または2027年2月25日の早い方まで。
工事完了は同年2月末までが原則です。
施工者は市内に本店がある法人・市内住所の個人で、必要な許可や登録を持つ事業者です。他制度との重複補助はできません。予算がなくなれば募集終了となるため、日程と残枠を併せて確認しましょう。
土地・建物を寄附する別の対策事業
老朽危険空き家対策事業では、市に土地・建物を寄附できるなどの条件を満たす危険空き家を除却し、跡地を公共空間として整備します。市の現地調査や地元意向調査・判定があり、所有者が希望すれば必ず採用される制度ではありません。
補助金で自分の土地を解体する方法と、寄附して地域で利用・管理する方法を混同しないようにしましょう。売却や自分での活用を考えている場合は、その希望を先に伝えてください。
長崎市の相談窓口
建築指導課 建築安全係:095-829-1174(市役所18階)。解体後は住宅用地の税負担が変わる場合もあるため、跡地の管理費・税金も含めて比較すると判断しやすくなります。
相談前に整理するもの
所在地、建物・土地の名義、現況写真、見積書、希望する使い方を用意しましょう。相続・共有の物件は、申請者と他の権利者の同意についても確認が必要です。補助対象になる費用と対象外の費用を分けて見積もると、自己負担を把握しやすくなります。
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