笛吹市(山梨県)の空き家補助金・相談先
最終確認日:2026-09-27。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。
笛吹市空家等解体費補助金(令和8年度)
- 対象:補助対象空家の所有者等。共有名義のときは所有者全員の同意がある者、所有者が死亡している又は所在不明のときは相続人全員の同意がある者、または裁判所が選任する財産管理人・成年後見人など空家を処分する権限を有する者。過去にこの補助金の交付を受けたことがなく、暴力団関係者でなく、市税を滞納していない方。
- 支援内容:個人が所有する市内の空家等(1年以上居住や使用がされていない建築物及びその敷地)で、昭和56年5月31日以前に建築され公共施設や周辺に悪影響を及ぼすおそれのあるもの、又は住宅地区改良法に基づく不良住宅の解体・撤去・処分工事を補助。延床面積の半分以上が居住用で、所有権以外の権利が登記されておらず、公共事業等の補償対象ではなく、特定空家等でないものが対象。市内に本店・支店・営業所等を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者で、許可・登録を受けた業者に請け負わせる工事。一部のみの解体、舗装や浄化槽等の地下埋設物の解体、他の補助金を受けようとする工事、現に居住・事業に使う敷地と同一敷地の空家の解体は対象外。
- 金額・補助率:補助対象工事に要する経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)、上限100万円。
- 申請時期:受付開始日・締切日の定めはなく、予算に達した時点で受付終了。交付要綱は令和8年4月1日施行の改正版。実績報告は工事完了後30日を経過した日又は交付決定年度の2月末日のいずれか早い日まで。
- 工事着手前申請:必須。解体工事の着手前に交付申請し、交付決定を受けてから着工する。交付決定前に着工又は完了した工事は対象外(緊急に工事を要するため事前に届け出た場合を除く)。
- 備考:窓口は建設部 まちづくり整備課(電話055-261-3334)。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等は対象外。解体により翌年度から土地の固定資産税が増額になる場合がある。
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