宇部市(山口県)の空き家補助金・相談先
最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。
宇部市空家等跡地活用促進事業補助金(令和8年度)
- 対象:空き家の所有者またはその相続人、空き家の敷地の所有者またはその相続人(空き家の所有者全員の同意等が必要)、空き家またはその敷地の財産管理人。所有者全員の同意がない場合、市税等の滞納がある場合、同種の補助制度等を利用している場合、暴力団員・関係者の場合は対象外。
- 支援内容:解体のみで跡地を活用しない場合は対象外。居住誘導区域内にある、昭和56年5月31日以前に着工された個人所有の一戸建て空き家(集合住宅は対象外)で、不良度の評点の合計が100点以上の不良住宅を、跡地を活用するために解体する工事を補助。跡地を5年以上地域活性化(防災空地・ポケットパーク等)に活用する「地域活性化事業」と、住宅を新築するために解体する「住宅新築事業」の2区分。解体は市内業者を利用すること。
- 金額・補助率:地域活性化事業: 補助対象経費の2分の1(上限50万円)。住宅新築事業: 3分の1(上限30万円)、「まちなかエリア」または「暮らしの重点エリア」で実施する場合は3分の1(上限70万円)、さらに若者・子育て世帯は30万円加算(上限100万円)。いずれも予算の範囲内。
- 申請時期:募集期間は令和8年4月1日(水)から令和8年11月30日(月)まで。令和9年3月19日(金)までに完了報告をすることが条件。
- 工事着手前申請:必須。補助対象事業に着手する前に交付申請し、補助対象事業の着手は補助金交付決定通知書の受領後に行う(交付要綱第8条・第10条)。
- 備考:窓口は都市政策部 住宅政策課(空き家・空き地等の適正管理の担当、電話0836-34-8252)。まず事前相談。居住誘導区域は市の区域図またはうべマップで確認する。
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