阿南市の空き家補助金・相談先

阿南市(徳島県)の空き家補助金・相談先

最終確認日:2026-09-27。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

阿南市危険廃屋等除却支援事業(令和8年度・追加募集)

  • 対象:阿南市内にある危険廃屋等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は名寄帳又は固定資産評価証明書等)に記録されている方(法人を除く)。市税を滞納していないこと、所有者以外の権利の設定がある場合は権利者の同意を得ていること、暴力団でないことが条件。
  • 支援内容:市内の木造又は鉄骨造等の住宅で、(1)不良住宅要件(申請時に使用されておらず今後も使用の見込みがなく、住宅の不良度の合計が100点以上)又は(2)跡地利用要件(申請時に使用されておらず今後も居住の見込みがなく、除却後の跡地が1年以上の期間、地域活性化のための計画的利用に供されるもの)に該当する危険廃屋等の除却を補助。建設業者又は解体工事業の登録を受けた徳島県内の業者が請け負い、敷地内の建築物等を全て解体・除却して更地にする工事に限る(一部の除却は対象外)。他の補助金を受けているもの、同一敷地内に居住・利用中の建物があるもの、除却を前提に取得(相続を除く)したもの、公共事業の補償対象などは対象外。
  • 金額・補助率:補助対象経費(除却等に要した費用の80%。国土交通大臣が定める標準除却工事費(木造36,000円/平方メートル、非木造51,000円/平方メートル)が上限。家財道具・機械・車両等や浄化槽等の地下埋設物の処分費は除く)の2分の1以内、上限50万円。
  • 申請時期:令和8年10月1日(木)~10月30日(金)に事前調査を申し込む(先着順、予定戸数3件程度)。その後、現地調査(10月~11月初旬)、採択通知、本申請(11月~12月初旬)、交付決定(12月中)、除却工事(交付決定後~2月中)、完了報告(~3月初旬)の順に進む。
  • 工事着手前申請:必須。補助金の交付決定後に着手(契約を含む)する工事に限る。既に解体・除却済み又は契約済みの場合は採択が取り消される。
  • 備考:窓口は建設部 住宅課(電話0884-22-3431)。本申請の前に事前調査(不良度の判定・現況調査)の申込みが必要。建物の除却により土地の固定資産税が増額となる場合がある。

自治体の公式ページで最新情報を確認する

当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・登記・不動産査定の助言は行いません。