大空町の令和8年度「空き家等解体撤去補助金」は、申請期限の2026年4月30日を過ぎています。町のページに掲載された期限までに申請する制度で、2026年10月18日時点では当年度の新規申請期間は終了しています。来年度の実施や内容は未定のため、町へご確認ください。
制度の要点
受付状況
令和8年度は申請期限経過(4月30日まで)
補助額
区分・所得等により補助率1/10〜8/10、上限10万〜100万円
申請前の確認
町の区分判定、町内業者、跡地活用条件を確認
令和8年度の受付状況
大空町は申請期限を令和8年(2026年)4月30日と案内しています。この期限は経過しているため、現在の年度分として申請できる受付期間は終了しています。ページには、予算を超えた場合に危険度の高い空き家等を優先する旨も記載されています。令和9年度の募集や制度内容は、町の最新案内で確認してください。
対象となる空き家等・工事
町の審査により「危険空き家等」または「その他の空き家等」に区分されます。対象工事は、解体撤去の資格を有する町内業者が行う工事です。申請者は建物または敷地の所有者・相続関係者などで、町税等の滞納がないこと等が要件です。交付対象は建物と付属する倉庫・車庫等です。
補助額
- 危険空き家等:見積額が世帯所得の3/10以上の場合は8/10・上限100万円、3/10未満の場合は3/10・上限30万円。
- その他の空き家等:見積額が世帯所得の3/10以上の場合、跡地活用ありは5/10・上限50万円、活用なしは3/10・上限30万円。3/10未満の場合は1/10・上限10万円。
補助額の算定には、国が定める除却工事費単価による額と見積額を比較して低い方を用います。跡地活用は、解体後1年以上、地域共用スペースや雪捨て場など地域活性化目的で公開・活用することとされています。
相談先
女満別地区:大空町役場 住民課 住民グループ 0152-77-8071
東藻琴地区:大空町東藻琴総合支所 住民福祉課 住民グループ 0152-67-7112
情報確認日:2026年10月18日。制度の実施状況・要件・予算は変更される場合があります。申請前に必ず町へ確認してください。