小平町では、町内の空き家を解体・撤去する所有者などを対象に、工事費の一部を補助する制度を案内しています。補助率は施工業者の所在地で異なり、申請は工事着手前に必要です。令和8年度の受付期間や予算残額は公式案内に掲載されていないため、利用前に町へ確認してください。
先に確認したい3つのポイント
補助額:対象経費の30%(町内業者)または20%(町外業者)、上限60万円。
対象:町内の居住していない住宅など。所有者または委任を受けた人で、町税等の滞納がないことが条件です。
申請時期:解体工事の着手前に申請が必要。令和8年度の受付日程・残額は町へ確認してください。
補助対象となる空き家と申請者
小平町の案内では、町内にある「現在居住していない住宅」または「今後住む予定がなくなる住宅」が対象です。納屋・倉庫・店舗としていた建物は対象外とされています。申請できるのは空き家の所有者、または所有者から解体・撤去の委任を受けた人で、いずれも町税等を滞納していないことが必要です。
補助率と対象経費
解体撤去業者による工事費(消費税・地方消費税を除く)が50万円以上の場合、町内業者を利用すると対象経費の30%、町外業者では20%が補助額の基準となり、上限は60万円です。アスベスト事前調査費や家財道具の処分費は対象経費に含まれません。実際の算定や他の補助との併用可否は、申請前に町へ確認してください。
申請から工事までの流れ
町は、解体工事に着手する前の交付申請が必要と案内しています。解体後の申請は対象外です。公式ページには令和8年度の募集期間、受付終了、予算残額の記載が確認できないため、受付中とは断定できません。見積もりを取った段階で、受付状況と必要な手続き・工事開始可能日を企画振興課へ確認してください。
案内されている申請書類は、交付申請書、位置図と現況写真、工事見積書、登記事項証明書または固定資産税課税台帳の証明、納税証明書などです。相続代表者の同意書、委任状、建物と土地の所有者が異なる場合の同意書、他の補助金を申請・受給しない確認書などが必要になる場合があります。
解体後の手続きと税金にも注意
住宅を取り壊すと、住宅用地に適用されていた固定資産税の特例が外れ、土地の税額が上がる場合があります。未登記家屋は町への家屋滅失届、登記済家屋は法務局での滅失登記が案内されています。工事費だけでなく、解体後の土地利用や税負担も見込んで計画しましょう。
相談先と公式情報
制度の窓口は小平町役場 企画振興課企画振興係(電話 0164-56-2111、内線207・289)です。固定資産税については財政課税務係が担当です。受付の有無、個別の対象判定、提出書類を申請前に確認してください。
小平町公式:空き家等解体撤去事業補助金
小平町公式:空き家・空き地バンク登録情報
空き家の進め方診断で家族内の方針や先に確認する項目を整理できます。維持を続ける場合は空き家の維持費シミュレーターで負担額も試算できます。
確認日:2026年10月18日。小平町公式ページ掲載の制度条件を確認。令和8年度の受付期間・予算残額は公式ページ上で確認できないため、企画振興課へ要確認です。