諫早市の空き家補助金・相談先

諫早市(長崎県)の空き家補助金・相談先

最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

諫早市老朽危険空家等除却助成事業(令和8年度・再募集)

  • 対象:市税及び国民健康保険料を滞納していない、登記上の所有者(未登記は家屋課税台帳等の所有者)、その相続人(複数なら全員の同意が必要)、またはこれらの者から除却の同意を受けた者。法人、共有者・相続人全員の同意が得られない場合、所有権以外の物権の権利者全員の同意が得られない場合は対象外。
  • 支援内容:市内にある、現に使用されていない木造または鉄骨造で、過半が居住用だった建築物のうち、市の現地調査で不良度100点以上と判定されたもの(売買取得は所有権取得から1年以上経過)の除却工事を補助。市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人で、建設業許可(土木・建築・解体)または解体工事業登録を受けた者と契約すること。一部除却(長屋を除く)、建て替え・跡地転売目的、他の補助金併用、特措法の命令を受けた特定空家等の除却は対象外。
  • 金額・補助率:(1)解体・運搬・処分費(税抜)の10分の8、(2)床面積×標準除却費(木造36,000円/㎡、鉄骨造51,000円/㎡)の10分の8、のいずれか少ない額の2分の1。上限50万円。
  • 申請時期:令和8年度の再募集。募集期間は令和8年10月23日(金)まで、助成件数は若干数。期間内に事前申し込みをし、市の現地調査で不良度判定100点以上かつ周囲への影響が高いものを優先して決定する。交付決定通知から60日以内に工事完了。
  • 工事着手前申請:必須。交付決定前に着手した工事、交付決定前に契約されたものは対象外。
  • 備考:窓口は諫早市役所 建築住宅課(別館4階、電話0957-22-1500)。住宅の除却で固定資産税の住宅用地特例が外れ、翌年度から土地の税金が高くなる場合がある。十八親和銀行の金利優遇ローンと併用できる。

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