三宅町の空き家・空き店舗活用補助金|改修・設備投資は最大200万円【2026年度】
三宅町は、町内の空き物件を新たな事業に活用する事業者へ、施設改修、設備投資、家財処分、家賃の費用を支援しています。居住用住宅の個人改修向け制度ではなく、空き物件で3年以上事業を営む方を対象とする制度です。
先に確認するポイント
補助額
施設改修・設備投資は、購入等の3か月前に町内事業者なら対象経費の3分の2、町外事業者なら4分の3です。施設改修と設備投資を合わせた補助上限は200万円です。
施設改修・設備投資は、購入等の3か月前に町内事業者なら対象経費の3分の2、町外事業者なら4分の3です。施設改修と設備投資を合わせた補助上限は200万円です。
その他の費用
家財処分は上限30万円、家賃は申請月から12か月分を対象に上限20万円です。施設改修・設備投資費の合計が50万円未満の場合は対象になりません。
家財処分は上限30万円、家賃は申請月から12か月分を対象に上限20万円です。施設改修・設備投資費の合計が50万円未満の場合は対象になりません。
申請・受付状況
2026年度の提出期限は2027年3月10日です。購入等から1年以内、3年以上営業を継続する見込み、地域住民の理解などの条件があります。予算残額・受付終了の明記はなく、実施前に町へ確認してください。
2026年度の提出期限は2027年3月10日です。購入等から1年以内、3年以上営業を継続する見込み、地域住民の理解などの条件があります。予算残額・受付終了の明記はなく、実施前に町へ確認してください。
対象となる事業と空き物件
申請日前1か月以上使われていない町内の建物やテナント区画を購入・賃借・使用貸借し、新たな営利事業を行う事業者が対象です。単なる町内移転は対象外です。取得日から1年以内に申請し、3年以上事業を営む見込みがあり、地域の理解を得ている必要があります。
施設改修は修繕・補修・模様替えなど、設備投資は事業用の有形固定資産取得、家財処分は残存家具等の搬出・処分が対象です。施設改修・設備投資は合計50万円以上が必要です。他制度から同一費用に補助がある場合は差し引きます。
工事前に申請
施設改修、設備投資、家財処分を始める前に申請し、交付決定を受けてください。2026年度要綱は2026年4月1日施行で、事業完了後の実績報告や、補助確定後3年間の事業継続報告が必要です。改修・設備等の詳細、予算の残り、申請期限までに完了できるかを町の未来共創課へ確認しましょう。
公式情報確認日:2026年10月18日。公式ページ更新日:2026年4月1日。