港区で空き家の相続、管理、売却、改修を考えるときは、建物の状況と所有者の居住地に応じて相談先を選びます。区の「すまいの相談」は港区在住者向けで、区内に物件を持っていても区外在住の場合は利用できません。都内空き家の所有者は、東京都の無料ワンストップ窓口も使えます。
先に確認したい3点
区の相談を使える人
港区在住者が対象。区外在住で港区に不動産を持つ人は、区の「すまいの相談」を利用できません。
税務・不動産相談
相続等の税務は水曜日、不動産取引等は第1・第3水曜日に実施。どちらも電話で事前予約します。
空き家全般の無料窓口
東京都のワンストップ窓口は、都内空き家の所有者等が相談可能。電話0120-776-735、平日9時~18時です。
港区の住まい相談の内容と予約
港区の「すまいの相談一覧」には、税務、不動産、建築、マンション管理などの相談があります。税務相談は土地・家屋の取得、相続、贈与などで、第1~第4水曜日の午後1時~4時。1人1時間、先着3人で、希望日の週の月曜正午が予約締切です。
不動産相談は取引や賃貸住宅経営などが対象で、第1・第3水曜日の午後1時~4時、1人1時間・先着3人です。建築士への相談はマンションの大規模修繕やリフォーム、戸建ての新築・増改築などで、第4火曜日に実施されます。予約は住宅課住宅支援係(03-3578-2229)へ電話で申し込みます。日程は変更される場合があります。
区の相談は港区在住者限定です。予約時には名前、住所、連絡先、相談内容を伝え、当日は本人確認書類を持参します。相談方法は電話または対面から選びます。区外在住の所有者は、区の相談対象に含まれないため、東京都の窓口や専門家団体の相談先を検討してください。
耐震の建替え・除却助成は対象を確認
港区には、一定要件を満たす建物の建替え・除却に対する耐震助成があります。対象建物は原則として昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、耐震診断で区の基準未満と判定されたものです。個人所有の自己居住用戸建て住宅は建替えが対象で、助成額は耐震改修相当費用の3分の1、上限100万円です。対象用途ごとに制度が異なります。
この制度は、一般的な空き家の解体費を補助する制度として案内されているものではありません。また、申請年度の前年度7月末までに工事費概算と予定工期の事前申告が必要で、予算額に達すると受付を終了します。すでに契約・工事した案件は申請できません。空き家への適用や申請可能時期を自己判断せず、着手前に港区へ照会してください。
相続・売却・管理や活用の進め方を広く相談したい場合、東京都空き家ワンストップ相談窓口は都内空き家の所有者等が利用できます。無料で、相談員・専門家の現地調査、経費試算、協力事業者の紹介等を行います。都の窓口経由で家財整理や解体を行う場合、東京都の補助金対象となる場合もあるため、詳細を窓口に確認してください。
窓口・公式情報
港区 住宅課住宅支援係:03-3578-2229(相談予約、平日8時30分~17時)
港区 建築課構造・耐震化推進係:03-3578-2295・2296・2845・2866
東京都空き家ワンストップ相談窓口:0120-776-735(平日9時~18時)
港区 すまいの相談一覧(公式)
港区 民間建築物耐震化促進事業(公式)
東京都空き家ワンストップ相談窓口(公式)
次の確認に使えるツール
空き家の進め方診断で家族の希望や名義の状況を整理し、年間維持費計算で管理コストを確認できます。
公式情報確認日:2026年10月18日。掲載内容は相談先と制度概要の案内です。個別の助成可否、予算残額、受付状況、相談枠は各窓口へ確認してください。