松阪市(三重県)の空き家補助金・相談先
最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。
松阪市不良空家等除却促進補助金(令和8年度)
- 対象:空家等の所有者またはその相続人(建築物と土地の所有者等が異なる場合は双方の同意が必要)、またはその方から同意を得ている3親等以内の親族。市税等の滞納がある方、暴力団員、所有者・相続人全員や所有権以外の権利者の同意を得られない方は対象外。
- 支援内容:市内にある不良空家等(松阪市の判定基準表による評点が50点以上。特定空家等を含む)の除却工事を補助。一部のみ、または門・塀等の附属建築物のみの解体は対象外。建設業許可または解体工事業登録を受けた事業者が施工すること。過去にこの補助金や除却に係る他の補助金を受けていないこと。木造以外の住宅や店舗・倉庫等も空家等であれば対象。家財道具の処分や舗装等の敷地整備費は対象外。
- 金額・補助率:除却工事に要する経費(消費税額を除く)の23%以内、限度額25万円(1,000円未満切り捨て)。令和8年度補助件数(予定)24件(先着順・予算の範囲内)。
- 申請時期:令和8年度は令和8年4月20日(月)から申請受付開始。予算の上限に達し次第終了。
- 工事着手前申請:必須。空家等の事前判定申請→判定通知→交付申請→交付決定の後に契約・工事を行う(交付決定前に契約・工事着手した場合は対象外)。
- 備考:窓口は建設部 建築開発課 空家対策係(電話0598-53-4174)。工事完了後30日以内または交付決定年度の3月20日のいずれか早い期日までに実績報告。建物を除却すると固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなり、翌年度から固定資産税が上がる可能性がある。
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