守山市の空き家補助金・相談先

守山市(滋賀県)の空き家補助金・相談先

最終確認日:2026-09-30。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

守山市空き家等家財処分費補助金(令和8年度)

  • 対象:補助対象になる空き家の所有者等で、市税等の滞納がない人。空き家は個人所有で、モデル自治会(杉江、三宅稲葉、赤野井、矢島、木浜、今浜、幸津川自治会)の区域内にあるものに限る。
  • 支援内容:空き家の有効活用を進めるため、空き家に残った家財道具などの処分にかかる費用の一部を補助する。対象の空き家は、市内で1年以上住む人や使う人がおらず、賃貸用・売却用としても流通していない建物で、次のいずれかに当てはまるもの。(1) 市の空き家情報バンクに登録済み、または交付決定日から1年以内に登録する予定。(2) 交付決定日から2年以内に利活用される予定(所有者が自分で使う場合は除く)。(3) 交付決定日から2年以内に解体し、敷地を第三者へ売却または賃貸する予定。補助の対象は、家財の処分、空き家の建物内・敷地内の清掃、敷地内の庭木等の除却。清掃と庭木等の除却は、家財の処分と合わせて行う場合だけ対象になる。廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの関係法令に沿って適正に処理した場合に限る。補助は空き家1軒(敷地)につき1回まで。
  • 金額・補助率:補助対象経費の2分の1以内、上限10万円(千円未満は切り捨て)。
  • 申請時期:交付申請の期限は令和9年2月26日まで。
  • 工事着手前申請:不要(事後申請)。家財の処分などを終えて費用を支払った後に、交付申請書兼請求書に、領収書とその内訳が分かる書類(申請する年度に支払ったものに限る)、着手前と完了後の写真、誓約書兼同意書を添えて申請する。着手前の写真が必要なので、作業を始める前に撮影しておく。
  • 備考:窓口は守山市 総合政策部 企画政策課 企画政策係(電話 077-582-1162)。利活用する場合や、解体して売却・賃貸する予定の場合は、毎年度4月末日までに前年度の事業実施状況を報告する。期限内に空き家情報バンクへの登録、利活用、解体後の売却等がされていないと市が判断した場合は、補助金を返還する。同じ事業で国・県・市の他の補助を受けている場合は対象外。

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