みなべ町(和歌山県)の空き家補助金・相談先
最終確認日:2026-09-28。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。
みなべ町不良空き家・その他空き家等除却補助事業(令和8年度)
- 対象:空き家の所有者、空き家の所有者の相続人、または空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者。
- 支援内容:町内の個人専用住宅(その他空き家には個人専用倉庫を含む)で、認定申請の時点で居住・使用されなくなってから1年を経過し、町の認定を受けたものの除却を補助。町の判定基準で評点100点以上は「不良空き家」、100点未満は「その他空き家」。アパート等事業用でないこと、公共補償の対象でないこと、所有権以外の権利がない(権利者の同意がある場合を除く)ことが条件。工事は町内の許可・登録業者が請け負い、認定を受けた空き家と敷地内の全ての工作物を除去するもの。
- 金額・補助率:除却費用または国が定める標準除去費用のいずれか少ない方の3分の2以内。不良空き家は上限60万円、その他空き家は住宅が上限60万円・倉庫が上限30万円。
- 申請時期:令和8年5月7日(木)〜12月18日(金)(土日祝を除く、午前8時30分〜午後5時15分)。予定戸数20戸、先着順。
- 工事着手前申請:必須。先に町の不良空き家・その他空き家の認定を受け、補助金の交付決定後に着手する工事に限る。
- 備考:窓口はみなべ町 総務課(電話0739-72-2051)。
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