益田市の空き家補助金・相談先

益田市(島根県)の空き家補助金・相談先

最終確認日:2026-09-27。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

益田市老朽危険空家等除却支援事業補助金(令和8年度)

  • 対象:個人で、老朽危険空家等の所有者、その相続人、所有者又は相続人から除却について同意を得た者など。市税の滞納がないこと。共有名義の建築物は共有者全員の合意で1名、相続人は相続人全員の合意で1名を選出し、所有権以外の物権(賃借権を含む)がある場合は権利者全員の同意を得る。
  • 支援内容:1年以上使用されていない主たる構造が木造又は鉄骨造の建築物で、軒の高さが隣地(人が居住する建築物があるもの)又は道との境界線までの距離を超えるもの(特措法第22条第3項の命令を受けていないもの)のうち、「老朽危険空家」(主として居住用で、空家の不良度・危険度の評点合計が100点以上)又は「老朽空家」(昭和56年5月31日以前に建築され、評点合計が40点以上など)の除却を補助。敷地内の建築物すべてを除却し、市内に事務所を置く事業者に請け負わせ、交付申請年度内に完了する工事に限る。他の補助金との併用は不可。
  • 金額・補助率:「実際の除却工事費」と「国が示す標準的な除却工事費」の低い方に10分の4を乗じた額(1,000円未満切り捨て)。老朽危険空家は上限50万円、老朽空家は上限30万円。敷地内の2棟以上を除却する場合は20万円、裁判所に申立て等を行い除却する場合は30万円の加算対象となる場合がある。
  • 申請時期:令和8年5月7日(木)~令和8年12月18日(金)。令和9年2月19日(金)までに事業が完了するものに限る。
  • 工事着手前申請:必須。事前調査申請で補助対象かどうかの判定を受け、除却工事に着手する前に交付申請する。補助金交付決定通知を受け取ってから解体業者と契約し、工事に着手する。
  • 備考:窓口は建設部 建築課 指導係(電話0856-31-0668)。

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