米原市(滋賀県)の空き家補助金・相談先
最終確認日:2026-09-30。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。
びわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金(令和8年度)
- 対象:市外から米原市へ移り住む予定の人(移住希望者)。申請日の時点で市外に住所があり、市税等の滞納がないこと。空家を買う・借りる前に、その空家がある自治会と面談して、自治会活動や規約について合意していること。リフォーム後に市外から生活の拠点を移して住み始め、申請した年度の末日までに空家の所在地へ住民登録し、地域の自治会に加入すること。対象空家に10年以上住む見込みがあること。取得前の空家の所有者等の2親等以内の親族は対象外。
- 支援内容:空家を活用した移住定住を進めるため、空家のリフォーム工事にかかる費用の一部を補助する。対象の空家は、市内の住宅のうち現に使っていないもので、補助金の申請日から前1年以内に売買契約または賃貸借契約を結んだもの。申請日までに既存住宅状況調査を実施している必要がある(昭和56年6月1日以降の耐震基準に適合している建物を除く)。対象工事は、市内に事業所・営業所がある事業者が施工する100万円以上のリフォーム工事。外構、車庫、倉庫、家具、家電製品、その他の器具、特殊な設備等は対象外。
- 金額・補助率:補助対象経費の3分の2以内、上限100万円。予算がなくなり次第終了。
- 申請時期:令和8年度の申請期限は令和8年12月末まで。工事の完了と工事代金の支払は、申請した年度の2月末日までに済ませる必要がある。
- 工事着手前申請:必要。補助対象事業(リフォーム工事)を始める前に申請する。申請には見積書、空家全体と工事箇所の現況写真、住民票の写し、売買または賃貸借の契約書の写し、既存住宅状況調査報告書の写しなどを添える。
- 備考:窓口は米原市 経済環境部 シティセールス課(電話 0749-53-5140)。工事が終わったら、申請した年度の2月末日までに実績報告をする。補助を受けてから10年を経過せずに空家の全部を取り壊したり、住民登録を別の場所へ移したりすると、原則として補助金の返還を求められる。国・県等の空家対策の補助制度の対象になった経費は、原則としてこの補助の対象外。補助の対象になる経費が異なれば、省エネ機器の導入や耐震改修などの他の補助制度と併用できる。
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