国立市の空き家相談先

国立市の制度の要点

まずは概要を確認し、詳しい条件は下の制度説明をご覧ください。

相談窓口

市と協定を結んだ専門家団体(宅地建物取引業協会、行政書士会、司法書士会、空家・空地管理センター)に相談できます。

空き家の管理

国立市シルバー人材センターが、契約に基づき見回り(目視点検)・除草・植木のせん定などを行います。

3,000万円特別控除

市内の家屋に係る「被相続人居住用家屋等確認書」は国立市が交付します。

補助金

市の空き家対策ページ(2026年10月21日確認)には、空き家の解体・改修の補助金の案内は掲載されていません。

最終確認日:2026-10-21。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

空き家に関する相談窓口(協定団体)

対象:市内の空家等の所有者等で、空家等に関するお困りごとがある方。

相談先:公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第十一ブロック、東京都行政書士会立川支部、東京司法書士会・東京司法書士会府中支部、特定非営利活動法人空家・空地管理センター。

連絡方法:宅地建物取引業協会は各相談員の連絡先へ(相談員紹介は市のPDFに掲載)。東京都行政書士会立川支部は電話042-508-3543、受付は10:00から17:00(年末年始と祝日を除く平日)。各相談窓口への相談方法は順次更新とされています。

国立市「空き家に関する相談窓口」

シルバー人材センターとの協定(空き家の管理)

内容:市と公益社団法人国立市シルバー人材センターが平成30年4月1日に「空き家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結。

依頼できる作業:空き家等の見回り(目視点検)、敷地内の除草、植木のせん定・伐採など。所有者などからの相談に応じ、契約に基づいて行います。

問い合わせ:都市整備部 都市計画課 住宅政策担当(国立市役所3階 54番窓口)。電話042-576-2111(内線383)。

国立市「空き家の管理でお困りの方へ(シルバー人材センターとの協定)」

相続した空き家の3,000万円特別控除(確認書の交付)

制度の概要:相続または遺贈で取得した空き家やその敷地を一定の要件で譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。

期限:相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。特例の適用期限は令和9年12月31日までです。

相続人が3人以上の場合:令和6年1月1日以降の譲渡で、家屋と敷地等を取得した相続人が3人以上の場合、控除額は相続人1人あたり最高2,000万円です。

確認書の申請:国立市内の家屋に係る「被相続人居住用家屋等確認書」は国立市が交付します。譲渡の状況に応じた確認申請書に添付書類を付けて提出します(押印不要、添付書類は写しで可)。

税の相談:特例の適用可否や確定申告は、所轄の税務署へ問い合わせてください。

国立市「相続した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除に必要な確認書の交付について」

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