板倉町の空き家補助金・相談先

板倉町の制度の要点

まずは概要を確認し、詳しい条件は下の制度説明をご覧ください。

対象の概要

町内の居住用だった一戸建ての専用住宅・併用住宅で、今後も居住予定がなく、昭和56年5月31日以前に建築されたもの。所有者(登記上の個人)またはその法定相続人が申請できます。

金額

補助対象経費の2分の1以内、上限20万円(千円未満切り捨て)。

申請のタイミング

交付申請前に総務課安全安心係へ事前相談。工事契約は交付決定を受けた後に行い、交付決定を受けた年度内に終了する必要があります。

相談先

板倉町 総務課 安全安心係(電話0276-82-6123 ダイヤルイン)。

最終確認日:2026-10-21。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。

板倉町空き家除却補助金(令和8年4月1日開始)

対象の空き家:町内に所在する居住用だった一戸建ての専用住宅または併用住宅/今後も居住の予定がない/昭和56年5月31日以前に建築/建築基準法第6条第1項の確認を受けたもの(すべてに該当)。

補助対象者:登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者として記載されている個人。複数いる場合は代表者1名、所有者が死亡している場合は法定相続人。町税などの滞納がある場合や、過去にこの補助金を受けたことがある場合は対象外。

共有・相続の場合:共有者または法定相続人全員の同意が必要。やむを得ない事情で全員の同意が得られない場合は、空き家の除却に係る誓約書(様式第4号)の提出で対象になります。

対象工事:空き家の全てを除却する工事で、建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた事業者が行うもの。交付決定を受けた後に契約し、交付決定年度内に終了する工事。一部のみの除却、門扉・塀・浄化槽など家屋以外の除却は対象外。

補助金額:補助対象経費の2分の1以内(上限20万円)。千円未満の端数は切り捨て。

申請の流れ:1. 総務課安全安心係へ事前相談 2. 交付申請(申請書、位置図・現況写真、登記事項証明書など)3. 町が現地調査のうえ交付決定を通知 4. 交付決定通知書の受領後に工事契約・着手 5. 除却工事完了日から1か月以内または交付決定年度の1月末日のいずれか早い日までに完了報告。

問い合わせ:板倉町 総務課 安全安心係。電話0276-82-6123(ダイヤルイン)、ファクス0276-82-1300。

板倉町「板倉町空き家除却補助金」

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