川辺町では、老朽危険空家の解体・撤去費用の一部を補助しています。補助率は対象経費の3分の1、上限30万円です。町内で概ね1年以上使われておらず、町が老朽危険空家と判定した建物などが対象です。工事着手前に申請し、交付決定を受けてから着工してください。
空家の解体・撤去
補助率1/3・上限30万円
町の老朽危険判定
概ね1年以上、未居住・未使用の建物等
申請と工事の順序
着工前に申請・交付決定後に工事
川辺町空家解体支援事業補助
対象は、川辺町内にある個人所有の空家等で、同一敷地内の建築物や付属工作物等がおおむね1年以上使われておらず、町の老朽度評定基準表で「老朽危険空家」と判定されたものです。所有権以外の権利がある場合は、権利者の同意が必要です。対象空家または土地の登記上の所有者などが申請できます。土地所有者が申請する場合は、空家所有者の同意が必要です。町税等の未納がないことなどの条件もあります。
補助対象経費は空家の解体工事費と廃材等の運搬・処分費です。補助額は消費税を除く対象経費の3分の1(千円未満切り捨て)、上限30万円で、予算の範囲内で交付されます。他制度の補助を受ける工事や公共事業の補償対象となる工事は対象外です。解体・撤去の資格を持つ業者への依頼が必要です。
申請は工事着手前に行い、町の案内では着手のおおむね2週間前までに提出することとされています。申請からおおむね3か月以内に着工し、申請年度の2月末日までに工事を完了して実績報告を行います。交付決定前に着手した工事は対象になりません。受付状況や予算残額、必要書類を確認してから業者と契約してください。
掲載内容は2026年10月18日に川辺町公式案内と岐阜県の令和8年度市町村制度一覧(2026年4月1日時点)で確認しました。川辺町基盤整備課(0574-53-7214)が問い合わせ先です。