尼崎市(兵庫県)の空き家補助金・相談先
最終確認日:2026-09-29。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。
尼崎市特殊空家に係る除却費補助金(令和8年度)
- 対象:法人その他の団体でない、借地上の長屋住宅の空き家の場合はその所有者、無接道地の空き家の場合はその空き家の所有者または無接道地の所有者。世帯の所得(前年の所得税課税所得金額)が900万円以下で、市税の未納がないこと。共有者等がいる場合は全員の同意が必要。空家法第22条第3項等による命令を受けた空き家は対象外。
- 支援内容:跡地の活用等で解体費用を補填しにくい「特殊空家」(借地上に存する長屋住宅に該当する空き家、無接道地に存する空き家)の除却工事を補助。長屋住宅は別表1の判定項目のいずれかに該当し、建て替えで周辺の建物の更新を妨げるおそれのある土地に存するものでないこと。共同住宅は一棟全てが空き家であること。原則として敷地全体を更地にする事業で、他の補助金等を受けていないこと。
- 金額・補助率:「補助対象費」と「家屋の延べ面積×標準単価(木造36,000円/㎡、非木造51,000円/㎡)」を比較し、少ない額の2/3相当額。上限は一般の住宅50万円、切離しを伴う長屋住宅は一戸につき70万円、同一の所有者による長屋住宅及び共同住宅は50万円/戸または150万円のうち低い額。
- 申請時期:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで。申請期間内でも予算の範囲を超えれば受付終了。工事完了報告書等は完了日から30日以内または令和9年1月29日(金曜日)のいずれか早い日までに提出。
- 工事着手前申請:必須。工事の着工前に申請し、補助金の交付決定後に着手する。既に着工した工事は補助対象外。
- 備考:申請先は「住まいと空き家の相談窓口」(本庁北館5階、電話06-6489-6511)。担当は都市整備局 住宅部 空家対策担当(電話06-6489-6139)。住宅を除却して1月1日に住宅が存しない場合、原則として土地の固定資産税・都市計画税に住宅用地特例が適用されず税額が上がる。
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