函館市(北海道)の空き家補助金・相談先
最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。
函館市空家等除却支援補助金(令和8年度)
- 対象:対象となる空家を所有している個人(法人は対象外)で、他の権利者全員の除却への同意を得ており、函館市の市税の滞納がなく、暴力団員でない方。
- 支援内容:木造または鉄骨造の一戸建ての住宅(店舗等を兼ねるものを含む)または長屋建ての住宅(全ての住戸が利用されていないものに限る)で、1年以上使用実績がなく、市の建物調査で屋根・壁・柱などが危険で周辺への影響の緊急度が高い特定空家と判定され、法人所有でなく補助対象地区(外環状線(通称:産業道路)の道路中心から南側(函館山側)の範囲)内にあるものを、除却して更地にする工事を補助。市内に本社本店を置く建設業許可または解体工事業登録の事業者が施工すること。家財道具などの処分費は対象外。
- 金額・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)、上限30万円。
- 申請時期:令和8年6月1日から令和8年12月4日まで。補助申請の前に市の建物調査(申込みから結果通知まで2~3週間程度)を受ける必要がある。
- 工事着手前申請:必須。補助金交付決定通知を受けてから工事請負契約・着手する(既に契約・着手している場合は対象外)。
- 備考:窓口は都市建設部 都市整備課 空家対策担当(電話0138-21-3358)。申請年度の1月末日までに工事の施工と工事代金の支払いを完了すること。
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