旭川市(北海道)の空き家補助金・相談先
最終確認日:2026-09-25。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。
旭川市不良空き家住宅等除却費補助金(令和8年度)
- 対象:不良空き家住宅等の所有者として登記簿または固定資産課税台帳に記載されている者、その相続人、または所在する土地の所有者(個人に限る。複数の場合は代表者)。市税の滞納がないこと。
- 支援内容:専用住宅または延べ面積の2分の1以上が住宅の兼用住宅で、住宅性能が著しく低下した不良空き家住宅等の全部を除却し更地にする工事を補助。市内に営業所を置く登録・許可業者が施工すること。
- 金額・補助率:住宅部分の除却工事費の3分の1以内、国の標準除却費×8/10の2分の1以内、30万円のいずれか低い額。募集予算枠は120万円。
- 申請時期:受付期間は令和8年4月20日(月曜日)~5月29日(金曜日)。予算枠に満たない場合は最長で令和8年11月27日(金曜日)まで延長し先着順で随時受付。延長期間中でも予算枠が満たされた時点で締切。
- 工事着手前申請:必須。交付決定を受ける前に除却工事の契約及び着手していない工事であること。
- 備考:窓口は建築部建築指導課(第二庁舎3階、電話0166-25-8561)。募集予算枠は120万円と小さく、延長期間中でも予算枠に達した時点で締め切られるため、申請前に受付状況を市へ確認する。
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