白河市(福島県)の空き家補助金・相談先
最終確認日:2026-09-30。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。申請前に必ず自治体へ確認してください。
白河市空家解体費補助金(老朽空家解体費補助・令和8年度)
- 対象:空き家の所有者(未登記の場合は固定資産課税台帳に登録されている人)、その相続人、またはこれらの人から解体の同意を得た人。市区町村民税などの滞納がある人と暴力団関係者は対象外。
- 支援内容:1年以上使われていない空き家(一戸建ての専用住宅、または床面積の2分の1以上が住宅の併用住宅)で、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられたものの解体工事費の一部を補助。公共事業の補償対象でないこと、所有権以外の権利が設定されていないことも条件。施工は福島県の解体工事業者登録を受けた事業者、または福島県の建設業許可を持ち解体の資格者が所属する事業者に限る。残置物の処分費、物置・門扉・塀・カーポートなどの解体費、浄化槽の処分費、整地費は対象外。
- 金額・補助率:補助対象経費(解体費)の3分の1以内(千円未満切り捨て)、上限20万円。
- 申請時期:令和8年4月1日から令和9年1月29日まで。予算の範囲内で先着順に受け付け、予算がなくなり次第、早めに締め切る場合がある。
- 工事着手前申請:必須。契約締結と工事着手の前に申し込む。交付決定日以降に契約・工事着手し、交付決定前に契約または工事着手した場合は補助の対象にならない。
- 備考:窓口は白河市 建設部 建築住宅課 建築係(電話 0248-28-5532)。解体工事の完了後30日以内に実績報告書を提出し、実績報告は2月末日までに行う。建て替えのために解体する場合は、別制度の白河暮らし空き家改修等支援事業補助金の対象になる場合がある。不良空家(事前調査で不良度の評点が100点以上)向けの解体費補助(2分の1・上限50万円)もあるが、事前調査の受付期間は令和8年4月1日から5月15日までと案内されている。
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