深浦町(青森県)の空き家について、町の公式ページで案内されている補助を整理しました。空き家を更地にしたい場合と、空き家バンクを通じて売却・賃貸したい場合で窓口が分かれるので、目的に合う方から読んでください。
深浦町で先に確認したい3点
準特定空家解体事業費補助は、工事費の3分の1(上限30万円)。補助件数は年間10件程度です。
空き家バンク利活用促進事業補助金は、リフォーム等が経費の1/2以内(上限30万円)、家財処分が上限5万円。
バンク関連の補助は、交付年度の3月21日まで受付。予算に達すると早く終わることもあります。
空き家を更地にする:準特定空家解体事業費補助
危険家屋の発生を防ぎ、景観と町民の安全を守るため、空き家の敷地を更地にする工事費の一部を補助する制度です。
- 補助額:工事費の3分の1、上限30万円
- 町内にある個人所有の一戸建て住宅であること(併用住宅は居住部分が2分の1以上)
- 建て替えを目的としないこと
- 撤去後3年間は転売などをしないこと
- 町税などの滞納がないこと
公式ページには「上記以外にも要件がある」と書かれています。申請前に窓口へ連絡してください。この制度の受付期間は、公式ページに記載がありませんでした。
バンクで売る・貸す:空き家バンク利活用促進事業補助金
五所川原圏域空き家バンク等に登録された町内の戸建て住宅(現在だれも住んでいない・使っていないもの)が対象で、令和6年4月1日以降の契約が条件です。売買または賃貸の契約は、申請する年度内に結ぶ必要があります。
- リフォーム等補助金:経費の1/2以内、上限30万円
- 家財等処分補助金:実費相当、上限5万円
- 受付:交付年度の3月21日まで(予算に達した時点で終了することがあります)
- 契約の相手方が3親等以内の親族でないこと、世帯に町税等の滞納がないことなども条件です
着手前に申請が必要かどうかは、公式ページに記載がありませんでした。工事や処分を始める前に窓口で確かめてください。
窓口と公式ページ
- 準特定空家解体:総務課 消防防災係(電話 0173-74-2112)
- 空き家バンク利活用促進事業補助金:総合戦略課(直通 0173-74-2122、役場代表 0173-74-2111)
深浦町公式|深浦町内に「空き家」を所有している方へ
深浦町公式|深浦町空き家バンク利活用促進事業補助金について
自分の場合を整理する
空き家の進め方診断で、壊す・売る・貸すの方向を比べられます。空き家維持費シミュレーターで保有を続ける費用を試算し、相続した物件なら相続登記費用シミュレーターも使えます。
情報確認日:2026年10月19日。受付状況と予算の残りは確認していません。最新の内容は深浦町公式ページと窓口でご確認ください。