志木市の空き家バンク仲介手数料補助|2分の1・上限5万円

志木市(埼玉県)の空き家等バンクで、空き家の売買や賃貸借を考えている方へ。市の公式ページにある「空き家等バンク仲介手数料補助金」の対象、補助額、申請のタイミングをまとめました。

志木市で先に確認したい3点

支払った仲介手数料の2分の1が補助され、上限は5万円です(1,000円未満は切り捨て)。

志木市空き家等バンクを利用して売買または賃貸借契約を結んだ、利用登録者が対象です。

申請は、仲介手数料の支払い完了後「速やかに」行うとされています。

対象になる人と条件

対象は、仲介手数料を支払った利用登録者です。市税等の未納がないことと、暴力団および暴力団員でないことが条件です。未納がないことを確認する税目は、個人・法人・その他団体で異なり、個人の場合は個人市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税、保育料または学童保育料などが挙げられています。

申請に必要な書類

  • 申請書(第1号様式)
  • 契約書の写し
  • 領収書の写し
  • 市税等の未納がないことを示す書類
  • 法人の場合は履歴事項全部証明書、そのほか市長が認める書類

受付期間・着手前申請

受付期間と年度、今年度の予算残額は、公式ページに記載なし。自治体へ確認してください。この補助は仲介手数料を支払ったあとの申請で、工事の着手前申請は関係しません。

窓口と公式ページ

担当は志木市 環境推進課 環境推進グループで、公式ページには電話番号048-473-1492と記載されています(市役所代表は048-473-1111)。市の空き家・空き地のページには、空き家等バンクの登録物件の案内や、空家等管理活用支援法人の指定についての案内もあります。

志木市公式|志木市空き家等バンク仲介手数料補助金について

志木市公式|空き家・空き地

活用か処分か迷うときは

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情報確認日:2026年10月18日。受付期間・予算残額・個別の審査結果は確認していません。最新の内容は志木市公式ページと窓口でご確認ください。