幸手市(埼玉県)で古い空き家の解体を考えている方へ。市の公式ページにある「空家等の除却(解体)補助金」の対象、補助額、申請の順序をまとめました。
幸手市で先に確認したい3点
補助率は2分の1、上限は30万円です(1,000円未満は切り捨て)。
交付決定の前に着手すると補助の対象外です。申請して交付決定を受けてから解体します。
公式ページには、受付は申請順で、申請が10件となった時点で受付終了との記載があります。
対象になる空家等
- 市内にある、昭和56年以前に建築されたもの
- 住宅の用に供され、おおむね1年以上居住または使用されていないもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けていないもの
- 所有者等が複数いる場合は全員が除却に同意していること(借地の場合は土地所有者の同意)
- 公共事業の補償対象でないこと
対象者は個人の所有者等で、申請日に市税を滞納しておらず、この制度の補助金の交付を受けたことがない人です。
対象になる工事と補助額
対象は、敷地を更地にする工事で、建設業許可を受けた建設業者または登録を受けた解体業者が請け負うものです。補助額は、除却(解体)費用と廃材の撤去・処分費用(家財処分は除く)の合計に2分の1を乗じた額で、上限は30万円です。空家の一部のみを解体する工事は対象外です。
受付と期限
公式ページには、6月19日までの受付で申請が10件に達しなかったため公開抽選は行わず、6月22日以降は随時受付する旨が記載されています。受付は申請順で、申請が10件となった時点で今年度の受付は終了とされています。ページに年度の数字は明記されていないため、現在の受付状況や予算残額は、公式ページに記載なし。自治体へ確認してください。
実績報告は、工事完了日から30日以内、または交付決定日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までです。工事内容を変更する場合は、事前に変更承認申請が必要です。
窓口と公式ページ
担当は幸手市 くらし防災課(コミュニティ・交通・防犯担当)で、公式ページには市役所代表の電話番号0480-43-1111(内線586・587・588)と記載されています。
解体するか迷うときは
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情報確認日:2026年10月18日。現在の受付状況・予算残額・個別の審査結果は確認していません。最新の内容は幸手市公式ページと窓口でご確認ください。