富士見市(埼玉県)で空き家の解体や改修、空き家バンク物件の購入を考えている方へ。市の公式ページ「空家に関する補助制度について」に載っている令和8年度の制度をまとめました。
富士見市で先に確認したい3点
空家除却補助金は、補助対象経費の3分の1で上限30万円です。
除却・利活用の受付は令和8年4月1日から令和9年1月31日まで、移住定住は令和8年12月28日までです。
除却は、補助金の交付決定後に工事を行うことが要件です。
空家除却補助金
昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅など、一定の要件を満たす空家の除却(解体)工事が対象です。対象者は所有者または相続人(個人)で、市税の滞納がないことが必要です。補助額は補助対象経費の3分の1、上限は30万円です。
工事は建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者が行うこと、過去に同じ補助金の交付を受けていないことも条件です。実績報告の期限は令和9年3月31日までとされています。
そのほかの空家関連の補助
- 空家除却に係る固定資産税等相当額補助金:除却補助金を利用して除却した跡地が対象で、固定資産税等の増額分を最大2年間補助。受付は令和9年3月15日まで。
- 隣地統合促進補助金:70平方メートル未満の狭小地とその隣地の統合は補助率3分の1・上限30万円、未接道地とその隣地の統合は補助率2分の1・上限50万円。相続・生前贈与による統合は対象外です。
- 空家利活用補助金:地域コミュニティの活性化に資する利活用で、改修工事費用の3分の2、上限80万円。対象空家は昭和56年6月1日以降に建築された一戸建て住宅などです。
- 空家移住定住促進補助金:富士見市空家バンク登録物件など一定の条件を満たす空家を購入し、改修後に5年以上居住する人が対象。補助対象経費の3分の1、上限20万円です。
利活用と移住定住の着手前申請の要否は、公式ページに記載なし。工事の前に建築指導課へ確認してください。
窓口と公式ページ
担当は富士見市 建築指導課 建築指導・住宅グループで、公式ページには電話番号049-252-7127と記載されています。今年度の予算残額は、公式ページに記載なし。自治体へ確認してください。
解体か活用か迷うときは
空き家の進め方診断で対応の方向を比べ、空き家維持費シミュレーターで保有を続ける費用を試算できます。相続した物件の名義整理では、相続登記費用シミュレーターもご活用ください。
情報確認日:2026年10月18日。予算残額・個別の審査結果は確認していません。最新の内容は富士見市公式ページと窓口でご確認ください。