桜川市の空き家解体補助金|工事費の2分の1・上限50万円

桜川市(茨城県)で空き家の解体や改修を考えている方へ。市の公式ページで確認できた補助制度と、空家の相談窓口をまとめました。解体補助は申込から補助までに年度をまたぐ仕組みなので、スケジュールの確認が大切です。

桜川市で先に確認したい3点

不良住宅(空家)除却費補助は、工事費の2分の1・上限50万円です。市内業者と解体工事契約を結ぶことが条件です。

空家改修費補助は、桜川市空家バンク登録物件などが対象で、補助率は3分の2です。工事契約の前に都市整備課へ相談するよう案内されています。

相談窓口は都市整備課内の空家対策室です。初回の相談は無料で、公式ページには市代表の電話番号0296-58-5111が載っています。

不良住宅(空家)除却費補助制度

対象は、空家になってから1年以上経過した住宅です。店舗・倉庫・納屋・門・塀などは対象外で、申請者の住所と空家の所在地が同じ場合も対象外とされています。空家を所有または管理していることを示す書類(固定資産税の課税明細書の写しなど)の添付が必要です。補助額は工事費の2分の1、上限は50万円です。

この制度は、解体工事と補助金申請を行う前の年度に、不良住宅の判定を受ける必要があります。公式ページによると、判定の申込期間は令和8年5月7日(木)から9月11日(金)で、調査日は10月1日から16日の平日と、10月3日・4日です。令和9年度の補助予定件数は10棟で、申込順ではなく判定の点数が高い順に決まります。申込期間はすでに過ぎているため、次回の受付時期は公式ページに記載なし。市へ確認してください。

空家改修費補助制度

桜川市空家バンク登録物件、または空家等活用促進区域内で市指定の空家管理活用支援法人が媒介した物件のうち、居住用の建築物が対象です。申請者には、売買・賃貸の契約者と3親等以内の親族でないこと、地元自治会に加入していること、改修後に工事完了日から10年以上定住することなどの条件があります。補助率は3分の2で、上限額と受付期間は確認した公式ページに記載がありません。公式ページに記載なし。要綱または窓口で確認してください。

空家の相談窓口

空家対策室(都市整備課内、大和庁舎1階)が窓口です。茨城司法書士会(登記・相続)、茨城県建築士会(改修・耐震)、茨城県宅地建物取引業協会(売買・賃貸)、桜川市シルバー人材センター(点検・除草などの管理)が専門家として紹介されています。初回の相談は無料で、手続きを進める場合は有料になることがあります。相談は「空家相談シート」に記入し、FAXまたはメールで送ります。

桜川市公式|不良住宅(空家)除却費補助制度
桜川市公式|空家改修費補助制度
桜川市公式|空家でお困りの方はご相談ください

家族の希望と費用を整理する

空き家の進め方診断で対応の方向を比べ、空き家維持費シミュレーターで保有を続ける費用を試算できます。相続した物件の名義整理では、相続登記費用シミュレーターもご活用ください。

情報確認日:2026年10月19日。受付状況・予算残額は確認していません。最新の内容は桜川市公式ページと都市整備課へご確認ください。