津別町の空家撤去・活用助成|工事費の1/2以内・上限50万円

津別町(北海道)で、空き家の取り壊しや改修を考えている方へ。町の公式ページにある2つの助成「空家等撤去促進事業」と「空家活用促進事業」を、違いが分かるようにまとめました。

津別町で先に確認したい3点

撤去も活用(改修)も、工事金額の2分の1以内で上限は50万円です。

どちらも、工事着工前の申請が必要です。

活用促進事業は、津別町空家等情報登録制度に登録済みの空家であることが条件です。

空家等撤去促進事業(取り壊し費用の助成)

対象:3年以上使用しておらず、今後も使用する見込みがない町内の住宅と付属の物置等。店舗併用住宅も含みますが、工場・倉庫・店舗部分は対象外です。町内在住かどうかは問われません。

条件:津別町内の建設業者が施工すること、工事金額が50万円を超えること、工事着工前に申請することです。

金額:工事金額の2分の1以内とし、50万円が上限です。

空家活用促進事業(改修費用の助成)

対象:賃貸目的で空家を改修する所有者または管理者。または、所有者の許可を得て自分が住むために改修する賃借人。町内在住かどうかは問われません。

条件:町内の建設業者または申請者自身が行う工事であること、工事着工前に申請すること、津別町空家等情報登録制度に登録済みの空家であること。安全性、耐久性、居住性を保つための修繕や改修が対象です。

金額:工事金額の2分の1以内とし、50万円が上限です。

受付期間と窓口

受付期間と予算の残額は、公式ページに記載なし。自治体へ確認してください。窓口は津別町役場 建設課 住宅係(電話 0152-77-8390)です。独立した空き家の相談窓口は、確認したページに記載なし。問い合わせは建設課 住宅係へ案内されています。

申請前に確認したいこと

撤去の助成は、工事金額が50万円を超えることと、津別町内の建設業者が施工することが条件です。見積を取った後で条件に合わないと分かると手戻りになるため、業者選びの前に窓口で確認すると安心です。改修の助成を使う場合は、先に空家等情報登録制度への登録が必要です。

公式ページ

津別町公式|空き家対策
津別町公式|津別町空家等情報登録制度

次の一手を整理する

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情報確認日:2026年10月18日。制度は変更・終了する場合があります。申請前に必ず津別町へご確認ください。

北海道の他の市町村の制度は、北海道の空き家補助金・相談先|市町村別ガイド一覧から探せます。基本の知識は空き家の基礎知識と相続の基礎知識で確認できます。