秩父別町の住宅等除却費補助金|費用1/2・上限100万円【2026年度】

秩父別町(北海道)で、古い空き家の解体を考えている方へ。町の公式ページにある「令和8年度住宅等除却費補助金交付事業」の条件と申請の期限を、申請前に押さえたい点を中心にまとめました。

秩父別町で先に確認したい3点

補助率は除却工事費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)で、上限は100万円です。

対象は昭和56年5月31日以前に建設された住宅で、除却工事費用が30万円以上であることが条件です。

除却工事の前に交付認定申請が必要です。申請は工事の14日前または令和8年12月25日までに行います。

令和8年度 住宅等除却費補助金交付事業

対象:町内に所在し、既に空家であるか今後居住予定のない住宅で、昭和56年5月31日以前に建設されたもの。除却工事費用が30万円以上であること、除却後の跡地を地域の堆雪場として無償で使用させることが条件です。建替え目的の除却や、地方税等の滞納がある場合は除外されます。

補助率・上限:除却工事費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て)、上限100万円。

申請の期限:交付認定申請は、除却工事の14日前または令和8年12月25日までに申請してください。交付申請は、除却工事の完了日から30日以内または令和9年2月26日までに申請してください。

着手前の申請:必要です。除却工事の前に交付認定申請を行います。

予算の残額:公式ページに記載なし。自治体へ確認してください。

窓口:企画課 企画・まちづくり係(電話 0164-33-2111、内線73)

申請前に確認したいこと

この補助には、除却後の跡地を地域の堆雪場として無償で使用させるという条件があります。跡地を売却や建築に使う予定がある場合は、条件と両立できるかを先に窓口で確認しておきましょう。また、交付認定申請は工事の14日前が目安になるため、解体業者との日程を決める前に申請の時期を逆算しておくと安心です。

公式ページ

秩父別町公式|令和8年度住宅等除却費補助金交付事業

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情報確認日:2026年10月18日。制度は変更・終了する場合があります。申請前に必ず秩父別町へご確認ください。