豊山町(愛知県)の空家解体費補助制度を、町の公式ページの記載にそってまとめました。最初に「不良住宅判定」を受け、該当した場合に補助金の申請へ進む流れです。
豊山町の制度の要点
対象の概要
1年以上使用されていない、個人所有の木造の空家で、住宅地区改良法の不良住宅に該当するもの。
補助額・補助率の概要
解体費用の3分の2(上限20万円)。
申請時期の概要
受付期間・年度は公式ページに記載なし。自治体へ確認してください。
豊山町空家解体費補助制度
補助対象の空家:1年以上使用されていないこと(長屋・共同住宅は全戸)、延べ面積の2分の1以上が住居として使われていたこと、木造であること、個人が所有していること、所有権以外の権利が設定されていないこと、住宅地区改良法に定める不良住宅であること。
補助対象者:空家の所有者であること、町税を滞納していないこと、暴力団・暴力団員と密接な関係がないこと。
金額・補助率:解体費用の3分の2(上限20万円)。
申請時期:受付期間、対象年度、予算・件数に達した場合の扱いは公式ページに記載なし。自治体へ確認してください。
手続きの流れ:(1) 役場2階のまちづくり推進課に「不良住宅判定申請書」を提出し、職員が現地を確認して「不良住宅判定結果通知書」で結果が通知されます。(2) 不良住宅に該当した場合、「空家解体費補助金交付申請書」を提出し、審査後に交付決定または不交付決定の通知が届きます。
工事着手前申請:公式ページに明記なし。上記の流れは判定と交付決定の順に進むため、解体の契約や着工の前に窓口へ確認してください。交付要綱(PDF)も公式ページに掲載されています。
窓口:産業建設部 まちづくり推進課 まちづくり推進グループ(電話0568-28-0944)。
申請前に確認したいこと
不良住宅に当たるかどうかは、町職員の現地確認によります。受付状況を含め、解体を進める前にまちづくり推進課へ相談しておきましょう。
家族の希望と費用を整理する
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情報確認日:2026年10月19日。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。受付状況や予算残額は確認していません。申請前に必ず豊山町へご確認ください。
愛知県の他の市町村の制度は、愛知県の空き家補助金・相談先|市町村別ガイド一覧から探せます。基本の知識は空き家の基礎知識と相続の基礎知識で確認できます。