あま市(愛知県)で使えるかもしれない空き家の解体補助を、市の公式ページの記載にそってまとめました。対象になるには事前に「不良住宅」と判定される必要がある点に注意してください。
あま市の制度の要点
対象の概要
市内にある、1年以上使用されていない個人所有の木造の住宅で、住宅地区改良法の不良住宅に該当するもの。
補助額の概要
1戸当たり20万円を限度(1,000円未満切捨て)。補助率は公式ページに記載なし。
申請時期の概要
申請期間は4月から。工事は翌年1月末までに完了が必要。
あま市空家解体促進費補助金
対象:空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項の空家等で住宅であるもの。市内にあり、1年以上使用されていないこと。延べ面積の2分の1以上が居住用で、木造であること(長屋・共同住宅は全住戸が空家)。個人が所有していること。
主な条件:住宅地区改良法の不良住宅に該当すること。過去に国または地方公共団体から解体補助を受けていないこと。所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者の同意がある場合を除く)。
対象工事:敷地全体で建物を解体、運搬、処分する工事。
金額:1戸当たり20万円を限度(1,000円未満切捨て)。補助率は公式ページに記載なし。
申請時期:申請期間は4月から。工事は翌年1月末までに完了しなければなりません。年度の明記、受付終了日、予算に達した場合の扱いは公式ページに記載なし。自治体へ確認してください。
工事着手前申請:必須。工事請負契約の前に補助金交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
申請の流れ:(1) 事前に不良住宅判定申請書を提出し、不良住宅に該当するとの判定を受ける。(2) 補助金交付申請を行い、交付決定を受ける。(3) 工事を翌年1月末までに完了する。
窓口:建設産業部 都市計画課(市役所代表 052-444-1001)。交付要綱と様式は公式ページから入手できます。
申請前に確認したいこと
判定を受けずに解体を進めると対象外になるおそれがあるため、契約や着工の前に必ず窓口へ相談しましょう。そもそも建物が不良住宅に当たるかどうかは、市の判定によります。
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情報確認日:2026年10月19日。制度は予算や受付状況により変更・終了する場合があります。受付状況や予算残額は確認していません。申請前に必ずあま市へご確認ください。